事務所でネットサーフィンをしていたところ、ちょっと面白い論点を見かけました。
農地法第5条申請を伴う土地の売買で新・中間省略登記をする場合、申請者は誰になるのかということ。
今日はこれについて少しお話しましょう。
まず、タイトルにある「三為」や「新・中間省略登記」とは何か。
三為とは、第三者の為にする契約のこと。
新・中間省略登記とは最終的な買主(Aさん)と売主(Bさん)の間に一人(C不動産会社)挟んで行う売買契約において、間に挟まれたC不動産会社には所有権移転登記をせず、登記上はそのままBさん→Aさんに直接移転したようにする登記です。
手順としてはBさん→C不動産会社で売買契約、その後、C不動産会社→Aさんで売買契約をすることになります。
以前の不動産会社に勤めていた時に数回遭遇したことがありますね。
何のために?ということですが、売主としては最終的な買主から「契約不適合責任」を追及されることもなく、買主としては「契約不適合責任」を不動産会社に追求できるので安心して取引を行えるというところでしょうか。
個々の事案において理由はそれぞれあると思いますが。
新というなら旧はあるのか?とか他にもいろいろ疑問も出てきそうですが、登記に関しての詳しいお話は管轄外になるのでこの辺で…。
では、売買地が農地であった場合、農地法第5条申請の当事者は誰になるのでしょうか?
結論としては最終的な買主のAさんと売主Bさんの名前で申請することになります。
あれ?でもBさんとC不動産会社との契約では農地法第3条許可(農地のまま使用するための所有権移転・賃借権設定)はいるのでは?
実は、こちら不要となります。
もちろん最終的にBさん→Aさんという計画がある場合に限ってですが。
私自身、今の立場で遭遇したことがなかった話のため疑問にも浮かばなかったのですが、確かにそうなるよなという感じでした。
本当に些細なことでも日々勉強ですね。
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