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【いわき市】農地の「三為契約」と農地転用|新・中間省略登記での申請者は誰?元不動産会社勤務の行政書士が分かりやすく解説

本日は、不動産実務と行政書士業務が交差する、少しマニアックで、けれど非常に重要な「農地売買の仕組み」について深掘りしてみます。

 

事務所でリサーチをしていた際に見かけた論点。

 

「農地法第5条申請を伴う売買で、三為契約(中間省略登記)をする場合、申請者は一体誰になるのか?」

 

これ、不動産実務に携わったことがないと、意外と迷うポイントなのです。

 

 

そもそも「三為契約」と「新・中間省略登記」とは?

 

「第三者のためにする契約(三為)」とは、売主(Bさん)と最終的な買主(Aさん)の間に不動産会社(C社)が入る取引です。

 

最大の特徴として、 不動産会社C社に所有権を一度移さず、登記上は「Bさん→Aさん」へと直接移転させます。


 売主Bさんは責任追及リスクを減らせ、買主Aさんは不動産会社C社に対して「契約不適合責任(不具合の保証)」を求められるため、双方にとって安心感のあるスキーム。

 

以前は三為契約はグレーゾーンとされていましたが、現在は「新・中間省略登記」として認められています。(※令和5年現在)

 

 

農地法第5条申請。当事者は「誰」と「誰」?

 

では、この土地が農地だった場合、農地転用(5条)の申請者はどうなるでしょうか。

 

不動産会社C社が間に入っているから、BさんとC社で申請するのか……?

 

結論:最終的な買主「Aさん」と、元の売主「Bさん」の連名で申請します。

 

「あれ? BさんとC社の間での許可はいらないの?」と思われるかもしれませんが、最終的にAさんへの移転計画が明確であれば、中間のC社を介した許可手続きは不要となります。

 

 

実務経験があるからこそ、見える景色がある

 

不動産会社時代に何度かこの取引に遭遇したことがありましたが、行政書士という申請する立場で改めて考えると、法的な整合性がスッと腑に落ちました。

 

不動産取引は、単なる書類作成ではありません。

 

その裏にある「契約の意図」を理解していなければ、最適なアドバイスはできません。

 

些細な疑問からでも、日々新しい学びがあります。

 

「この農地の売り方、少し複雑かも?」と感じるような案件でも、不動産実務を知るリリー行政書士事務所にお任せください。

 

司法書士とも連携し、最短で確実なゴールへ導きます。

 

農地転用の申請や契約書作成のご相談はお気軽に、こちらからどうぞ。

 

LINEでもご相談受け付けております。

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コメント: 3
  • #1

    株式会社エコー不動産0193-23-8600 (木曜日, 04 9月 2025 10:31)

    三為契約 参考になりました
    農地売買の三為契約ひな形が欲しい。

  • #2

    リリー行政書士事務所 薗田 (木曜日, 04 9月 2025 10:36)

    株式会社エコー不動産様

    コメントをいただき、誠にありがとうございます。
    また、契約書作成のご相談につきましても、重ねて御礼申し上げます。
    三為契約書のひな形をご希望とのこと、承知いたしました。
    大変恐れ入りますが、今後のやり取りにつきましては、円滑に対応させていただくためにも、改めて当ページの「お問い合わせ」フォームよりご連絡くださいますようお願い申し上げます。

  • #3

    株式会社エコー不動産 (木曜日, 04 9月 2025 10:51)

    農地売買の三為契約は 農業委員会からクレームと 違法性は?
    ひな形の料金支払い方法をご連絡ください。
    〒026-0034 釜石市中妻町2-3-6 代表 大菅 眞 090-4317 5604