ただいま来月の特定行政書士試験に向けてコツコツと勉強中ですが、見たところ結構条文問題が多いような?
民事訴訟に関しても多少条文と判例の知識があるので、どちらも復習の感覚でやっております。
一発合格を目指して頑張ります👍
さて、今日は空き家問題について少しお話しましょう。
実は少し前に、支部長から空き家相談員として、今月28日土曜日にNPO法人いわき市住まい情報センターが主催する相談会に参加するのに推薦をいただきました。
中央公民館で行いますので、ご予約の上ご来館ください。→詳細はこちら
私の側では詳しいことについてまだ住まい情報センターからの連絡待ちです…。
また、来週月曜日の9日には空き家対策や所有者不明土地等のオンライン研修があります。
この分野に関しては様々な法改正や支援事業が行われているようです。
国家規模の問題となっているのでしょう。
空き家が増えることによる犯罪の防止や老朽化が進むにつれ倒壊のおそれや防災の観点から様々な問題がありますが、おそらくそれは建前で政府としては固定資産税をとりっぱぐれたくない…ゲフンゲフン!
失礼いたしました。
空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正によって、国交省より空き家の定義や行政等の責務、策定などより具体的に概要も公表されております。
何故空き家が増えてしまうのか。
故意か否かは不明ですが相続財産から漏れてしまっていたり、所有者が身寄りのない方でそのままになってしまっていたり、はたまた相続財産であることは知っているが移転登記をしていなかったり、相続はしたけれど遠方にいるため管理ができず見て見ぬふりをしていたりといろいろケースは考えられますね。
そのままでは売るにも売れず解体費用もかかる、解体したらしたで土地としての固定資産税が上がってしまうなどの懸念も多いのでしょう。
ただ空き家対策として、そのまま放置すれば倒壊の危険性があるなど特定空家等に認定された場合には住宅用地の特例はなくなるため翌年から更地の場合と同じ固定資産税がかかるようになります。ご注意ください。
各自治体でも国からの補助を受け、空き家見守り隊を作ったり、所有者の特定、空き家の除去や空き家対策に特化した終活セミナーなども行っているそうですね。
これにより建設業者や不動産業者にも少し良い動きが出るといいのですが。
多方面に渡り、頭を抱えている問題。
そして今後も増えていくお話だと思います。
私としてもしっかりと日々の勉強を欠かさず、ご相談に来てくださった方に最適なアドバイスができるよう準備を万端にしておかなくては。
研修も相談会も楽しみです😊
今日はこの辺で。
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