長期間のお休みありがとうございました。
本日から通常営業しておりますので、お気軽にお問い合わせください😊
連休中は牛久や那須など行きたいところにも行け、バイクにも乗れましたし(壊れたけど)、勉強やキーボード(楽器)の練習もはかどりました。
普段会えない方にも会えて大変有意義なお休みを過ごすことができました。
さてさて、特定行政書士のVOD研修も全て観終わり、あとは自習という状態になったため、購入していたものの手を付けられていなかったこちらの実務書を読み始めました。
「士業・専門家のための」とはいうものの図解や分かりやすい言葉で書いてあるためとても読みやすいものになっております。
ただ詳しい法律用語の解説などはないので、その辺りが「士業・専門家のための」というのを考慮してるのかも知れませんね。
以前家族信託についてのブログを書きましたが、キッカケとしては無料相談会の際にそのような内容の相談があったため、もっと仕組みを理解し知りたいと思ったからでした。
遺言書ではカバーしきれない部分や、後見人制度では負担がかかりすぎてしまう、その悩みを解消できるひとつの手段である家族信託。
もちろん万能であるわけではなく、今現在の段階では税金に関すること、銀行等で口座開設の整備が整っていない場合があったり遺留分侵害額請求権の対象になるかどうかの判例がないため紛争になる可能性もゼロではない等といったデメリットも多々あります。
ザっと調べたところ現時点でいわき市内の金融機関において家族信託についてサイトに記載されているのは常陽銀行のみでした。(ただ信託口口座開設が出来るかは不明です)
一方、遺言代用信託というものもありそれは様々な金融機関が出しており、家族信託のひとつではありますが、こちらは受託者が銀行であるため今回お話しているものとは少し違います。
また、本書の中の「生前にする遺産分割」という言葉に、確かに!と感銘を受けました。
委託者・受託者・受益者、家族信託については委託者と受益者は同一人物となるので委託者と受託者の二者間のみで契約自体は出来てしまいます。
しかし、コッソリ進めて、のちにそんな話聞いていない!と法定相続人が声を上げて紛争になる可能性は大きい。
ですので最初から法定相続人全員を交えてよく話し合い、禍根が残らないようしっかりと取り決めをしておくことが大変重要だと思っております。
家族信託契約において、行政書士は家族間で取り決めをした内容に基づき信託契約書の作成や不法にならないかなどの法的なアドバイスが可能です。
契約書が完成しましたら偽造や紛失、真正性を保つためということ、金融機関等によっては公正証書を要求してくる場合があることなどを考慮し公正証書での作成をお勧めします。
なかなか公証役場へ行くのが難しいという場合があるかもしれませんね。
もちろん代理人を立てることは禁止されておりませんが、中には代理人が出席して作成した信託契約公正証書は金融機関に信託口座の開設を断られたことを受けて争いになったという判例(東京地裁令和3.9.17)もあります。
せっかく作成した信託契約書が使えないだなんてお金を無駄にするようなもの。
そのため弊所では公証役場へは本人が行くことを強くお勧めしています。
どうして役場に行かれないという場合には、別途出張費がかかってはしまいますが公証人が出張してくれることもありますのでご相談してみてはいかがでしょうか。
それでは今日はこの辺で。
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