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士業の在り方とは

今日はちょっとXで見かけて気になったお話を題材に。

 

あまり時事ネタやSNSで大きく話題になっていることはブログの題材にはしないのですが、さすがにちょっとなぁと思ったもので手短にお話させていただきたいと思います。

 

さて、そのネタというのは、現在某大企業が出した元となった投稿は想像通りそこそこ炎上し削除されておりますが、某企業に対し行政書士及び司法書士が手数料を払い顧客の紹介を受けるといったような経営の仕組みというのでしょうか、そのような内容でした。(記事は残っています)

 

※令和6年8月8日16時現在、『一部不備があったため、修正し再投稿』の文言を添えて再アップされています。これは火消しこうゲフンゲフン。

 

 

しかもそれを咎めるものではなく、三方良し!Win-winだよね☆と某企業を褒めるような内容…。

 

見た瞬間すぐに、ん?これかなりマズい話では?と思いましたが。

 

 

この件について、以前のブログ行政書士職務基本規則が制定!にもチラッと書きましたね。

 

士業は紹介料、いわゆるお金を払ってお客様を紹介してもらうことは禁止されております。

 

行政書士では今年制定された職務基本規則内にて明文化。

 

弁護士は弁護士職務基本規程13条に、司法書士は司法書士倫理第13条に明文されております。

 

記事には「手数料」とされていますが、実質紹介料と同じでは…。

 

約1年で2000件近く仲介したなどとも書かれていたので、もし連合会や上層部が動いたら懲戒処分や業務停止命令など受ける人たちが少なくないのではと思います。

 

調べたらその他黒い話もちょこちょこ見かけたのですが、表に出ていないだけで結構蔓延っているのでしょうか。

 

分からないでやっていたとしたら問題ですが、分かった上でやっていたことなら尚更大問題ですね。

 

 

お客様の利益、自身の利益、効率的な仕組み。

 

その遥かずーっと前の段階で、法令遵守というものを我々士業は第一に考えなければならないことだと考えております。

 

法の上に権利があり、法があるからこそ権利が守られる。

 

何のために法を学び、資格を取って、今ここにいるのか。

 

改めて自分も行政書士としての在り方に関して今一度よく考え、法や倫理、規則に書いてある言葉の意味をより自身の中に落とし込んでいきます。