昨日はいわき市役所にて無料相談会の当番をしてまいりました。
同席してくださった先輩先生ありがとうございました。
お客様との会話など大変勉強になり、お世話になりました!
さて、本日は家族信託についてのお話を。
投資信託とかは聞いたことあるけど、家族信託?
そもそもどうやるもので、どうなるものなの?ってか、別に関係ないしやる予定もないし…。
そのような声が聞こえてきそうですね。
信託自体、日本ではまだ馴染みが薄いですが、ボス曰く「海外では結構メジャーで遺言書の代わりに生前にそうやって子供が幼いころから財産(収益や利息等の利益)を移している」とのこと。
※なお海外ドラマからの知識です。
そもそも家族信託とはなにか。
簡単にお伝えするとすれば、財産管理のひとつの方法です。
信託は委託者(財産を預ける人)と受託者(財産を預かる人)と受益者(財産から出た利益(家賃収入等)を受け取る人)の3者がおりますが、家族信託をする場合、委託者が認知症になったときに口座凍結の防止や自宅の売却を可能にするため費用工面等を考えて、委託者と受益者は同じ人という自益信託というケースが多いです。
その他、上記のように自分が元気なうちに子供が幼いころから少しでも多くの財産を増やしておいてあげようというケースなど、さまざまな目的でなされます。
なんとなくどういうものなのか分かった。じゃあ、手続きはどうしたらいいの?
家族信託は全ての財産を受託者に預ける必要はありません。
この口座とこの土地だけ、などといったことも可能です。
信託する財産が決まったら、信託契約書を作成します。
契約書には信託する財産の種類や信託する目的、管理の範囲や期間などを記載する必要があります。
作成が完了したら、公正証書での作成を。
もちろん、自己信託を除き信託法では公正証書化までは求められていませんので、そのままでも必要事項がきちんと書かれていれば効力はあります。
ですが、個人が原本を保管する必要もなく、万が一紛失してしまった場合でも公証役場にて保管されているため再発行がすることができ、受益者の不利益に管理されてしまうなどといったトラブルも回避できるといったメリットがあります。
また、金融機関や不動産の信託登記の際に求められるため、予め公正証書で作成した方がスムーズに手続きができます。
それぞれ信託口座の開設や信託登記が完了したら、受託者による財産の管理や処分が可能になります。
信託で預かった財産は、原則委託者が認知症になってしまったり死亡しても受託者が生きている限り契約は終了せず、相続人へと承継されるため、口座が凍結することもなく不動産の売却もすることが可能です。
なお、契約書内に委託者が死亡した場合には終了といった旨が記載されていれば、信託契約は終了し清算することになります。
今日は家族信託の基本的なご説明をいたしました。
後見人制度を使うよりも経済的に負担も少なく、老後は施設に入るので財産の管理のみをお願いしたいといった場合にはとても有効的な方法だと感じています。
その中で一番大事なのは受託者との信頼関係なのかな、と思います。
それでは今日はこの辺で。
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