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【いわき市】認知症による口座凍結を防ぐ「家族信託」。遺言や後見とは違う新しい財産管理の形

昨日は、いわき市役所にて無料相談会の相談員を務めてまいりました。

 

同席してくださった先輩先生、そしてご相談にお越しいただいた皆様、ありがとうございました。

 

直接お話を伺う中で、多くの学びと気づきをいただける貴重な時間となりました。

 

さて、本日はそんな相談会でも話題に上がることが増えてきた家族信託についてお話しします。

 

「投資信託は聞いたことあるけど、家族信託って何?」

 

「自分には関係ないのでは?」

 

そんな風に思われるかもしれませんが、実は「老後の安心」を支える非常に強力なツールなのです。

 

 

家族信託とは、信頼できる家族に「バトン」を渡すこと

 

簡単にお伝えすると、家族信託とは、自分の財産の管理権を信頼できる家族に託す仕組みのことです。

 

特に多いのが、「認知症による口座凍結や、不動産の売却不能」を防ぐための対策です。

 

通常、本人の判断能力が低下すると、銀行口座は凍結され、自宅の売却も困難になります。

 

しかし、元気なうちに「家族信託」を契約しておけば、受託者(お子様など)の判断で、施設入居費のために自宅を売却したり、生活費を管理したりすることが可能になります。

 

ボス曰く「海外ドラマでは、子供が幼い頃から財産を移すメジャーな手法」だそうですが(笑)、日本でもここ数年、成年後見制度よりも柔軟な対策として注目を集めています。

 

 

手続きの流れ、公正証書化が「安心」の鍵

 

家族信託は、全ての財産を預ける必要はありません。

 

「この口座と、この土地だけ」といった指定も可能です。

  1. 信託契約書の作成: 目的や管理範囲を細かく決めて作成します。

  2. 公正証書での作成: 法律上、必須ではありませんが、当事務所では「公正証書」での作成を強くお勧めしています。

    • 原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない。

    • 真正性が保証されるため、親族間のトラブル回避に繋がる。

    • 金融機関での「信託口口座」開設や不動産登記がスムーズに進む。(※ここが非常に重要です!)

 

相続・後見に代わる「第三の選択肢」として

 

家族信託は、受託者が存続する限り契約が続くため、本人が亡くなった後も口座が凍結されず、スムーズに次世代へ承継できるというメリットもあります。

  • 後見制度: 裁判所への報告や費用の負担が気になる

  • 遺言書: 生前の財産管理(認知症対策)まではカバーできない

こうした悩みを一挙に解決できるのが、家族信託です。

 

何より大切なのは、財産を託す側と受ける側の深い信頼関係

 

その想いを法的な形に整えるのが、私たち行政書士の役割です。

 

いわき市で「老後の管理を子供に任せたい」「認知症になったら実家がどうなるか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

市役所の無料相談会でもお話ししているような、分かりやすい言葉で丁寧に解説させていただきます。