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遺産調査ってどうやるの?

親族が亡くなり、相続が開始されると様々な手続きをしなければならないのはすでにご存知だと思います。

 

相続人は確定したけど、お父さんがどういった財産をどれだけ持ってたのかまだ完全に把握しきれていないのですが…。

 

これはまた大変。

 

では、今日は遺産調査の仕方についてお話していきましょう。

 

 

まず遺産の種類として、大きく分けて不動産と動産そして預貯金・現金・有価証券類があります。

 

また、プラスのものだけでなく借り入れなども遺産に含まれるためご注意ください。

 

動産というのは高級家具や貴金属、車などですね。

 

 

調査をする!と言ってもどこからどう手を付ければいいのか分からないという方も少なくないと思います。

 

以下にご説明する手順は私のやり方であり、ひとつの方法としてお読みください。

 

 

1.まずは家の中にあるものから調べる

 

被相続人名義の固定資産税の通知書、現金や通帳、株券、生命保険証券、金銭消費貸借契約書など。

 

比較的簡単に揃えられるのではないでしょうか。

 

動産や預貯金・現金のみの場合、ここで全てが判明する可能性もあります。

 

が、そうは簡単にいかないのが相続手続き。

 

通帳を紛失してしまった口座や今はアプリで管理する銀行もありそもそも通帳がない場合も。

 

また固定資産税の通知書等もきちんと保管してくれているのならいいのですが、みんながみんなそんなにキチントさんじゃありません

 

分からないからと分かる部分だけ相続をして、突然債権者から取り立てが来ては困りものです。

 

では、そういった場合はどうすればいいのか?

 

 

2.各機関への問い合わせ

 

ここからは大変手間がかかります。

 

取得するのに各手数料も発生いたします。

 

見やすいように以下に箇条書きで、財産→調査先→方法(+一言)を記載いたしますね。

 

 

①不動産

 登記所 → 所有不動産記録証明制度の利用(令和8年2月2日施行予定:法務省HPより)

 市町村役場資産税課等・都税事務所 → 名寄台帳(非課税物件・他の自治体のものは記載されません)

  現在はそれぞれ不動産が存在する地域の役所にて名寄台帳を取り寄せる方法しかありません。

 相続登記を義務化するならそれに合わせて上記証明制度をやってほしいものです。

 

 

②預金

 金融機関へ全店照会(全支店を調査してくれる)

 これも口座があるという確信がない限り全国各地すべての調査する必要はありませんし、通常全国各地に口座を持っている方は限りなく皆無に近いと思います。

 ですのである程度の目星をつけて地方銀行や大手銀行を調査することになります。

 

 

③生命保険

 一般社団法人生命保険協会 → 生命保険契約紹介制度の利用

 申請書を取り寄せて請求する方法もありますが、こちらの協会のホームページにてオンライン請求も可能です。

 

 

④株式

 証券保管振替機構 → 郵送にて開示請求

 ホームページの「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」をご参照ください。

 必要書類を準備して情報開示事務センターへ郵送。

 登録加入者情報通知書が返送されてきますのでそれで確認します。

 ちなみに手数料が結構高いです。

 

 

⑤負債

 銀行からの借り入れの場合 一般社団法人全国銀行協会 → 本人開示手続き

 カード会社からの借り入れの場合 株式会社シーアイシー(CIC) → 信用情報の確認

 消費者金融からの借り入れの場合 株式会社日本信用情報機構(JICC)  → 信用情報の開示

 それぞれオンラインと郵送での請求が可能です。JICCに関してはアプリを利用しての請求も出来ます。

 ですがいずれも個人間でなされた金銭の借り入れについては出てきませんのでご注意ください。

 

 

⑥暗号資産

 ウェブウォレット(各取引所) → 取引所に連絡

 これは今後増えていきそうなお話ですね。

 取引所が判明していれば、相続人が取引所に連絡をして各種手続きをします。

 基本的には代表相続人が口座を開設して暗号資産を送金してもらう方法になるでしょうか。

 スマホにアプリが入っていたりパソコンのブックマークなどに入っていれば分かりやすいのですが見落としがちな遺産かもしれません。

 私自身、この仕事を続ける上で今後しっかり勉強すべき分野だと思っております。

 

 

⑦特許・商標・実用新案権

 特許情報プラットフォーム → 被相続人の名前で検索

 こちらはクリエイティブな被相続人であった場合にはお持ちになってる可能性は十分にあります。

 ライセンス使用料なども関係してくるものなので大切な相続財産ですね。

 

 

⑧著作権

 被相続人の所得税確定申告書 → 印税収入の確認

 被相続人の通帳 → 出版社等からの入金で確認

 

 

以上が、一般的な個人の方の相続遺産と調査方法になります。

 

全ての機関に対して調査する人は多くないでしょうが、見ただけでも結構な手間です。

 

行政書士は遺産調査のお手伝いもすることが出来ます。

 

これは自分でやってみるからこれだけやってもらえないか?、自分でやってみようと思うが詳しくやり方を教えてほしいなどというご相談にも柔軟にご対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください😊

 

お客様のお悩みにしっかり寄り添い、必要なサポートをするのが我々のお仕事です。