さて、今日は結構センシティブな実子と養子、そして連れ子の関係と相続などについてのお話を。
まずそれぞれの定義について。
①実子
実子というのは単純明快、その両親との間に産まれた生物学上血の繋がりある子どもですね。
嫡出子と非嫡出子というものもありますが、それぞれ嫡出子=婚姻関係にある男女から生まれた子、非嫡出子=婚姻関係にない男女から生まれた子という違いです。
非嫡出子でも父親が認知をし両親が婚姻すれば(順不同)、婚姻の時から嫡出子となります。
②養子
養子は法律上の手続きや届け出をして、法律上の親子関係となった子どものこと。
こちらは普通養子と特別養子というものがあります。
詳しくはまた別の機会に。
上記で直接血のつながりのない子、と書こうとしましたが、祖父母が孫を養子にするというケースもあるため、一概に他人を自分の子どもにする手続きとは言えません。
超資産家の匂いがしますね。
また、法律上は実子と同じ扱いになるため、相続の際には実子と同等の相続分を取得できます。
むかーし昔は実子の2分の1とされていたのですが、平成25年9月の最高裁の判例で違憲判決が出たことにより同年12月に民法が改正されたことによるものです。
余談ですが、普通養子の場合は養親と実親の両方を相続できることをここにお知らせしておきます。
③連れ子
これは意外と身近なお話かも知れません。
子どもがいる夫婦が離婚したり、又は配偶者が先に亡くなりどちらかが子どもを連れて再婚をする場合、再婚相手方から見たその子を指すもの。
身近と言いましたが、仕事の性質上、単に私がよく聞く話というだけかも知れない気がしてきました。
またまた余談ですが、親権と監護権は分けることができます。
通常監護権を持つ側が子どもの日常的なお世話や同居をすることになります。
さて、定義は以上ですので、次に相続や婚姻について。
⑴相続について
実子はどちらかの親が亡くなった時は当然に相続人となります。
養子も上記の通り相続することができます。
では、連れ子はどうでしょう。
例えば実親の再婚相手が亡くなった場合、養子縁組をしていなければ相続人とはなりません。
生物学上も法律上も親子関係がないからですね。
⑵婚姻について
ではそれぞれ実子と養子、実子と連れ子は結婚できるのでしょうか。
連れ子は生物学上も法律上も兄妹(姉弟)とならないため結婚することができます。
これは何となく分かりますね。
では、実子と養子はどうでしょう。
法律上、兄妹(姉弟)となるため難しいような気もしますね。
が、日本の法律がなぜ近親婚を禁じているかというと、優生学的配慮という公的要請が理由とされています。
こう書かれても「はあ?」ですね。
あまり血の濃い者同士だと身体が弱すぎる子や障害のある子が生まれてくる可能性があるのでご配慮ください、ということですね。
そのため、この可能性が皆無(※1)の実子と養子の結婚は認められています。
例え同じ戸籍に載っており、法律上兄妹(姉弟)と認められていても、です。
(※1:孫(自分の子又は甥や姪)が実親の養子となった場合は結婚出来ません。)
地元のお悔やみ情報などを眺めていて、喪主が長女の夫で亡くなった方と同じ苗字の人を見かけたことがあります。
推測ではありますがおそらくこれが養子と迎えて娘と結婚したパターンだと思われます。
所謂「婿養子」というものでしょうか。(マスオさん)
もともと苗字が一緒だったという可能性もありますが…。
これも何だか資産家の匂いがします。
その他、一度でも養子縁組をした場合には離縁をしてもその子とは結婚できませんし、自分が離婚したあとにその元配偶者の親と結婚することはできません。
これは一度でも親子になった者同士が結婚するのはどうなのか?という倫理的な問題だと言われています。
最後に。
事実上(生物学上)の親子関係より法律上の親子関係の方が強いというのは、立法機関と司法側の「仕事は出来るだけ減らしたいよね☆」という意図が見え隠れしている気がしてなりません。(建前上、迅速に子の利益に資するためとされていますが)
今日はこの辺で。
あ、タイトルは語呂が良いなと思っただけで特別意味はありません。
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