今日は、契約書や遺産分割協議書を作成する際に聞かれる「印鑑は何を使えばいいの?」という疑問にお答えします。
「名前が合っていれば何でもいいでしょ?」と思われがちですが、実はそこには、あなたの財産を守るための「大きな落とし穴」が隠されています。
結論:法律上は何でもいい。けれど……
意外かもしれませんが、法律上はどんな印鑑を使っても、あるいは極論を言えば「口約束」だけでも契約は成立します。
書面を作るのは、あくまで「後で揉めないための証拠」を残すためです。
ですが、実務においては「何でもいい」とはいきません。
なぜ「100均の印鑑」をおすすめしないのか
私が100円ショップなどで簡単に手に入る印鑑をおすすめしない理由は、ズバリ「偽造と悪用のリスク」です。
誰でも同じものが手に入るということは、誰かが勝手にあなたの名前の印鑑を買ってきて、書類に押してしまうことが可能だということです。
……実はここだけの話、以前勤めていた工務店で、勝手に印を押されそうになったことがうわなにをするやめあwせdrftgyふじこ
こうしたトラブルから身を守るためにも、たとえ認印であっても、はんこ屋さんに一から作ってもらった「世界に一つだけの印」を使うのが、最高のリスク管理だと私は考えています。
「実印」が必要になる、人生の重要な局面
「実印を押してください」と言われると、少し緊張しますよね。
実印を求められる場面は、主に以下の2つです。
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遺産分割協議書: 法律上は認印でも有効ですが、銀行での名義変更や不動産登記の際、金融機関から「印鑑証明書を添えた実印」を必ず求められます。
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不動産売買契約書: こちらも所有権移転の手続きや住宅ローンの融資を受ける際に、本人確認の最高手段として実印が必要になります。
最近は役所の手続きでも「署名(サイン)があれば押印不要」というケースが増えてきました。
いわき市役所の手続きでも脱ハンコの波は感じますが、重要な契約においては、依然として「印鑑」が本人の意思を示す強力な証拠となります。
「本当に印鑑で本人証明ができるのか?」という問い
正直なところ、デジタル化が進む中で「印鑑さえあれば本人だと証明できる」という仕組みには、常に疑問がつきまといます。
だからこそ、私たち行政書士は、単に「印鑑を押してもらう」だけでなく、民法や民事訴訟法、そして最新の判例を常にアップデートし、「その書面が本当に本人の意思で、適正に作られたものか」を多角的に守る必要があるのです。
いわき市で契約書・協議書作成をお考えの方へ
リリー行政書士事務所では、単に書類を代筆するだけでなく、「どうすれば後々のトラブルを防げるか」という視点でアドバイスをいたします。
「この書類、どの印鑑を押せばいいの?」
「実印を求められたけれど、内容に不安がある」
そんな時は、判子を押す前にぜひ一度ご相談ください。
あなたの権利と財産を守るために、誠実にお手伝いさせていただきます。

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