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【いわき市】契約書や遺産分割協議書、どの印鑑を押すべき?「100均の判子」が危険な理由

今日は、契約書や遺産分割協議書を作成する際に聞かれる「印鑑は何を使えばいいの?」という疑問にお答えします。

 

「名前が合っていれば何でもいいでしょ?」と思われがちですが、実はそこには、あなたの財産を守るための「大きな落とし穴」が隠されています。

 

 

結論:法律上は何でもいい。けれど……

 

意外かもしれませんが、法律上はどんな印鑑を使っても、あるいは極論を言えば「口約束」だけでも契約は成立します。

 

書面を作るのは、あくまで「後で揉めないための証拠」を残すためです。

 

ですが、実務においては「何でもいい」とはいきません。

 

 

なぜ「100均の印鑑」をおすすめしないのか

 

私が100円ショップなどで簡単に手に入る印鑑をおすすめしない理由は、ズバリ「偽造と悪用のリスク」です。

 

誰でも同じものが手に入るということは、誰かが勝手にあなたの名前の印鑑を買ってきて、書類に押してしまうことが可能だということです。

 

……実はここだけの話、以前勤めていた工務店で、勝手に印を押されそうになったことがうわなにをするやめあwせdrftgyふじこ

 

こうしたトラブルから身を守るためにも、たとえ認印であっても、はんこ屋さんに一から作ってもらった「世界に一つだけの印」を使うのが、最高のリスク管理だと私は考えています。

 

 

「実印」が必要になる、人生の重要な局面

 

「実印を押してください」と言われると、少し緊張しますよね。

 

実印を求められる場面は、主に以下の2つです。

  1. 遺産分割協議書: 法律上は認印でも有効ですが、銀行での名義変更や不動産登記の際、金融機関から「印鑑証明書を添えた実印」を必ず求められます。

  2. 不動産売買契約書: こちらも所有権移転の手続きや住宅ローンの融資を受ける際に、本人確認の最高手段として実印が必要になります。

最近は役所の手続きでも「署名(サイン)があれば押印不要」というケースが増えてきました。

 

いわき市役所の手続きでも脱ハンコの波は感じますが、重要な契約においては、依然として「印鑑」が本人の意思を示す強力な証拠となります。

 

 

「本当に印鑑で本人証明ができるのか?」という問い

 

正直なところ、デジタル化が進む中で「印鑑さえあれば本人だと証明できる」という仕組みには、常に疑問がつきまといます。

 

だからこそ、私たち行政書士は、単に「印鑑を押してもらう」だけでなく、民法や民事訴訟法、そして最新の判例を常にアップデートし、「その書面が本当に本人の意思で、適正に作られたものか」を多角的に守る必要があるのです。

 

 

いわき市で契約書・協議書作成をお考えの方へ

 

リリー行政書士事務所では、単に書類を代筆するだけでなく、「どうすれば後々のトラブルを防げるか」という視点でアドバイスをいたします。

 

「この書類、どの印鑑を押せばいいの?」

 

「実印を求められたけれど、内容に不安がある」

 

そんな時は、判子を押す前にぜひ一度ご相談ください。

 

あなたの権利と財産を守るために、誠実にお手伝いさせていただきます。