今日は契約書や協議書に押す印鑑は何を使えばいいのか、というお話を。
結論からいうと、法律上ではなんでも構いません。
なぜなら契約等は口約束でも有効に成立するからです。
契約書や協議書はあくまで後に争いになることを避けるため書面化するもの。(※協議書はその後の手続きで必要になるため作成するケースが多いです)
ですが、補足をすると、相手方によって、シャチハタはダメだという場合や署名があればなんでも可という条件がついていたりもします。
また、これが一番重要なことですが、署名をしない場合、文書の成立の真正の問題や偽造の防止の観点からも簡単に手に入るような印鑑での契約は正直おススメはしません。
100均でも買えるようなものであれば、誰かが買ってきて勝手に印を押すことも可能になってしまうためですね。
ここだけの話以前勤めていた工務店で勝手にやられうわなにをするやめあwせdrftgyふじこ…!
本来であれば認印も市販のものではなく、一から作成したものを使用する方が安全なのでは、と考えています。
私もプライベートのものも業務上で使用するもの、どちらもはんこ屋さんに作ってもらったものを使用しています。
実務上は、実印とまでは言わずともゴム製のもの(シャチハタ等)でない認印が必要という感じでしょうか。
実印を押すという機会はあまり多くありません。
それ故、実印を押すというと少し怖い…という印象をお持ちの方も多いと思います。
私がパッと思いつくのは、実印が必要となる場面は遺産分割協議書と不動産売買契約書くらいでしょうか。
遺産分割協議書は認印でも有効ではありますが、印鑑証明書を添付して相続を手続きをする際に金融機関等から求められるためです。
不動産売買契約書に関しても同じく認印でも成立しますが、所有権移転の際に売主の印鑑証明書が必要になることや買主側が融資を受ける場合に実印を使用した方が、後々の手間が省けるという観点から。
また、署名があれば押印は不要という場合もありますね。
最近役所での手続きでもそのようなケースが増えてきたように思います。
正直、印鑑で本当に意思や本人を証明できるのかという疑問が常にあります。
民法と民事訴訟法、そして関係法令と判例を極めるしかないですね…。
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