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相続順位と法定相続分、ご存知ですか?

今日は午前中美容院へ。

 

毛先を揃えてディープシルバーにカラーリングしてもらいました!

 

This is meの仲野さん、いつもありがとうございます😊

 

相変わらず頭だけでなく身体も心も整うサロンです。

 

 

 

さて、本日は基本に帰って法定相続人と相続分、そして相続順位についてお話しましょう。

 

まず、法定相続人となるのは誰か。

 

配偶者がいる場合は、相続放棄をしない限り、配偶者は常に相続人となります。

 

これは原則です。

 

ちなみに離婚した元配偶者は、被相続人との間に子どもがいても相続人にはなりません。

 

被相続人に子どもも両親・曾祖父(直系尊属といいます)も兄弟姉妹もいない場合には、まるまる全て配偶者が相続する形になります。

 

 

では、子どもがいる場合。

 

第1順位として配偶者の他に子どもが相続人となります。

 

例えば配偶者と子どもが3人いる場合ですと、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を人数分で分けます。

 

つまり6分の1ずつということになりますね。

 

もし配偶者が被相続人よりも先に亡くなっており、子どもがいるという場合には全て子どもが相続することになります。

 

上記の例だと、相続分は3分の1ずつ。

 

また、子どもが被相続人よりも先に亡くなっており、その子ども(被相続人から見たら孫)がいる場合は孫が代襲相続(※1)をして相続人となります。

 

子どもや孫を法律上で直系卑属といいますが、この直系卑属が存在する限り、曾孫だろうと玄孫だろうと常に相続人となります。

 

 

では次に配偶者は存命で子どもや孫等がいない、又は全員相続放棄をした場合ではどうか。

 

第2順位として被相続人の父母が相続人となります。

 

この場合ですと、配偶者が3分の2、父母が3分の1を人数分で分けることになります。

 

もし両親が被相続人よりも先に死亡していたり、相続放棄をした場合、祖父母が生きていればそちらに

 

こちらは意外と知らない方が多いみたいですね。

 

両親が被相続人の借金を理由に放棄したが、祖父母は次に自分たちが相続人になると分からず借金を背負う羽目になってしまう事例です。

 

気をつけましょう。(としか言えません)

 

 

では最後に、配偶者はおり、直系尊属が先に死亡していたり、全員が相続放棄をした場合にはどうでしょう。

 

兄弟姉妹がいるときには、第3順位で被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

相続分としては、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を人数分で分けます。

 

ちなみに、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合には、その子どもである(被相続人から見たら)甥姪が相続人となります。

 

が、第1順位と第2順位との決定的な違いがあり、甥姪に関しては代襲相続はなく、甥姪が先に死亡していたときにはその子どもは相続人となりません。

 

 

 

ここからは余談ですが、全員が全員放棄したり相続人が全くいない場合には相続財産はどうなるのか。

 

まず、利害関係者や検察官の申し立てにより家庭裁判所が相続財産の管理人や清算人を選任します。

 

そのあと、特別縁故者を探すことに。

 

特別縁故者とは、相続人ではないが「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」とあります。(民法958条の2)

 

分かりやすいものでいえば、内縁の配偶者や被相続人を付きっきりでお世話をしていた子どもの配偶者などでしょうか。

 

もし特別縁故者もいないときには、共有者がいれば共有者へ。

 

誰もいないとなったときに初めて国庫へ帰属します。

 

 

 

ざっとご説明しました。

 

あくまで「法定」相続人のお話であり、相続人ではないが自分の相続分を贈与したいといったことも諸手続きを踏めば可能です。

 

例えば遺言書があって、兄弟姉妹甥っ子姪っ子も含めてみんなで仲良く分けてね♡と言った趣旨の内容であった場合、このようなときには本来であれば甥姪は相続人となりませんが、「相続分の譲渡」という方法があります。

 

簡単に言えば、相続する権利を分けて一緒に分割協議出来るようになるのです。

 

もちろん全くの第三者でも可能になります。

 

 

こうしたいんだけど、どうしたらいいの?と言ったお悩みがある方はお気軽にご相談ください。

 

うちの場合、誰が相続人になるの?という素朴な疑問でも構いません。

 

お悩みに寄り添って、しっかりとサポートさせていただきます。

 

 

※1:本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合になどに、その者が代わって相続することを指します。