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【いわき市】知っておくべき「相続順位」と「法定相続分」

本日はいわき市小名浜の美容院「This is me」さんで髪も心も整えてまいりました。

 

毛先を揃えてディープシルバーに。

 

仲野さん、いつもありがとうございます!

 

リフレッシュしたところで、今日は原点に立ち返り、相続手続きの根幹である「法定相続人と相続順位」についてお話しします。

 

「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っている方にこそ、知っておいていただきたい法律のルールがあります。

 

 

相続人の「絶対ルール」:配偶者は常に相続人

 

まず、配偶者(夫や妻)は、相続放棄をしない限り常に相続人となります。

 

ただし、離婚した元配偶者は、たとえその間に子どもがいても相続人にはなりません。

 

ここは、家族関係が複雑な場合には特に慎重な確認が必要です。

 

 

相続には「優先順位」がある

 

配偶者以外で誰が相続人になるかは、以下の順位で決まります。

 

【第1順位】子ども・孫(直系卑属)

配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者 1/2:子ども 1/2(人数分で分割)となります。

もし子どもが先に亡くなっていても、孫がいれば「代襲相続」として孫が引き継ぎます。

この「下の世代への引き継ぎ」は、曾孫、玄孫とどこまでも続きます。

 

【第2順位】父母・祖父母(直系尊属)

子どもや孫がいない場合、順番が親に回ってきます。

配偶者 2/3:父母 1/3となります。

※注意: ここで意外と知られていないのが、両親が他界していても「祖父母」がいれば相続人になる点です。借金の相続放棄をする際など祖父母を忘れてしまうと、後から大変なことになります。

 

【第3順位】兄弟姉妹・甥姪

子どもも親もいない場合、ようやく兄弟姉妹の出番です。

配偶者 3/4:兄弟姉妹 1/4となります。

ここでの注意点は、兄弟姉妹が亡くなっている場合の代襲相続は甥・姪までという点。その下の世代には引き継がれません。

 

 

 相続人がいないと、財産は国に持っていかれる?

 

もし相続人が一人もいない場合、財産は最終的に国庫になります。

 

ただし、その前に「特別縁故者(内縁の配偶者や、献身的に介護を尽くした方など)」が家庭裁判所に申し立てをすることで、財産を受け取れる可能性があります。

 

法定相続分はあくまで法律が決めた目安に過ぎません。

 

「長年お世話になったあの子に、少しでも財産を分けたい」


「甥や姪にも、相続の話し合いに参加してほしい」


「逆に、疎遠な親族とは関わらせたくない」

 

こうした想いがある場合、遺言書を作成したり、「相続分の譲渡」という手続きを踏むことで、あなたの希望を形にすることができます。

 

 

いわき市で相続にお悩みの皆様へ

 

「自分の家の場合、誰が相続人になるのか整理してほしい」

 

「特定の誰かに多く残したいけれど、揉めるのは避けたい」

 

そんな素朴な疑問や不安こそ、お気軽にご相談ください。

 

ネットの知識だけでは判断できない、あなたのご家庭に最適化したサポートを、誠意を持って提供させていただきます。