さて、本日は男女関係でのトラブルで、行政書士がお手伝いできることをご紹介します。
今のこの多様性の時代に『男女』関係トラブルというとクレームが来そうな予感がし、戦々恐々としております。
このようなご相談で行政書士が対応できる内容としては「離婚協議書作成」や不倫関係を解消するための「合意書」、若しくはストーカー被害などでの警察署へ提出する「告訴状作成」や「内容証明郵便作成」などでしょうか。
告訴状は意外に思われる方も多いかもしれませんが、警察署への書類作成提出も行政書士の業務範囲なので可能なのです。
しかし、後々訴訟となるのが確実に予想できるような場合には、迂闊に手を出せない業務でもあります。
この仕事柄故なのか、自分が想像していたよりも諸々の事情により離婚や別居をする人が多い気がします。
結構身近なお悩みなのかもしれませんね。
離婚協議書の内容について、もう少しだけ深堀りしてみましょう。
協議書作成と聞くと、「法律分からないし難しそう…」「自分で作ってもこれが正しくできてるのか不安」という方が多数だと思います。
実は、内容や文章などに決まりはなく、お互いが協議した内容を記載し署名捺印をすればそれが立派な協議書となります。
もちろん、法に触れる(いわゆる公序良俗というものも)ような内容は無効となりますが…。
それでもやはりちゃんと専門家に作ってもらった方が安心という方もいらっしゃるでしょうし、無効となってしまってはせっかく作ったものも意味がなくなってしまいます。
また、第三者が入ることで新たなバトルが始まらないというメリットもありますね。
さて、一般的な協議書の内容としてはこちらになります。
1.離婚の合意
2.親権、監護者について(お子様がいる場合)
3.養育費(同上)
4.面会交流(同上)
5.慰謝料
6.財産分与
7.年金分割
8.清算
特に珍しいものはないかと思いますが、8番の清算は「この協議書以外にお互いに債権債務はないし他には何も請求しませんよ」と言った内容を書きます。
上記の項目は必ず全てを記載しなければならない訳ではありませんし、一部のみについて作っておきたいという場合も作成することができます。
他にもお互いが決めたこと自由に追加したり、又は削ったりすることも可能です。
ですが、簡単に離婚協議書を作ると言っても夫婦によって状況や事情が全く違いますし、ネットに落ちているひな形などで賄えないことも多々。
弊所でもこのようなトラブルに関する書類の作成を承っております。
大前提として、訴訟とならず当事者間でお話がまとまっているケースではありますが。
法令に遵守した上で、基本的な条項の他にその人その人に合わせたオーダーメイドの書面を作成することが可能です。
離婚協議書であれば、基本的なA4サイズ1枚(両面)で完成するもので22,000円ですが、分与する財産が多数ある場合や複数枚に渡る場合にはヒアリングの上、御見積を出させていただきます。
その他内容証明郵便や合意書なども。
一人で悩まずに、お気軽にご相談くださいね。
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