法律は、私たちが気づかないうちにこっそりと姿を変えることがあります。
特に民法は、私たちの生活に最も密着しているがゆえに、改正の影響も甚大です。
日々勉強している身としては、「また変わったのか!」と腹が立つこともしばしばですが(笑)、今回は見過ごせない「夫婦関係」に関する大きな改正について、私なりの見解をお話しします。
夫婦間の約束は、もう「なかったこと」にできない
まず、衝撃的なのが「第754条(夫婦間の契約の取消権)」の削除です。
これまで: 夫婦間でした契約は、婚姻中ならいつでも取り消せました。
これから: 一度交わした契約は、原則として取り消せません。
これまでの取消権は、「夫婦間の揉め事に法律は深く立ち入らない(愛情で解決してね)」という趣旨でした。
しかし、これが削除されたということは、結婚生活は、よりシビアな『契約』としての側面が強まったと感じてしまいます。
不当な圧力で不利な約束をさせられたとしても、後から取り消すのが難しくなる可能性があります。
これからは、夫婦間の約束事であっても、より慎重に書面を作成する必要が出てくるでしょう。
「離婚」がしにくくなる可能性? 第770条の改正
次に、裁判上の離婚事由を定めた第770条から、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)」が削除されました。
これは「5号(その他婚姻を継続し難い重大な事由)」に統合された形ですが、懸念されるのは「離婚のハードルが上がるのではないか」という点です。
差別をなくすという趣旨は理解できますが、実務上、統合されたことで家裁がどこまで離婚を認めるのか、基準が曖昧になる恐れがあります。
憲法で「婚姻の自由」は保証されていますが、皮肉にも「離れる自由」は法改正によって難易度が増している……そんな空気を感じます。
今回の改正を受けて、これからの夫婦には予防法務の視点がこれまで以上に不可欠になります。
婚姻前の合意: 契約の取消権がなくなった以上、事前の取り決めがより強力な効力を持ちます。
夫婦間の合意書: 曖昧な約束ではなく、法的に有効で、かつ不当な圧力がないことを証明できる形式での書面作成が重要です。
いわき市で「家族の形」を真剣に考える皆様へ
「法律が変わったなんて知らなかった」では済まされないのが、今の時代の怖いところです。
リリー行政書士事務所では、こうした最新の法改正を常にアップデートし、「今の法律なら、どう動くのがお客様にとって一番安全か」を論理的にアドバイスいたします。
「夫婦で大切な約束をしたいけれど、どう書けばいい?」
「離婚を考えているけれど、今の法律だとどうなるの?」
そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
「くっつくのも大変、離れるのも大変」な時代だからこそ、法的な盾を持って、あなたの大切な人生を守るお手伝いをさせていただきます。

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