本日は、少し趣向を変えて「判例」のお話を。
「判例」とは、裁判の先例となる過去の判決のこと。
私たち行政書士も、実務や試験勉強の中で膨大な判例に触れますが、中には「えっ、正気ですか?」と二度見してしまうようなものが存在します。
法解釈の重要性を学びつつ、人間の業を感じさせる、驚きの判例をご紹介します。
暴力夫と「青い鳥」を探せ?(名古屋地裁岡崎支部判決)
離婚を求める妻に対し、裁判官が言い放った衝撃の判決。
通称「青い鳥判決」です。
夫の暴力事実は認めつつも、裁判官はこう結論づけました。
「二人で、どこを探しても見つからなかった『青い鳥』を身近に探すべく、じっくり腰を据えて話し合いなさい」として、離婚請求を棄却したのです。
暴力に耐えかねて法廷に立った妻に対して、「青い鳥を探せ」とは……。
私なら「その鳥、もう逃げましたけど!」と叫びたくなります。
結局、その後和解による調停離婚となったそうですが、司法の判断が必ずしも現場の苦しみに即しているとは限らないことを示す、象徴的な事例です。
「四つん這い」は心神喪失?(さいたま地裁判決)
駅の通路で女子高生のスカートを覗き込んだ被告。
判決はなんと無罪。
理由は「四つん這いになって覗くという、非常識で判断を欠いた突発的・衝動的な行為をしているから、心神喪失状態であった」というもの。
「あまりに堂々と悪いことをする人は、頭がおかしいから無罪」という理屈が通ってしまうのか? と、強い疑義が残る判決です。
司法が「常識」の枠を飛び越えすぎて、かえって社会の安心を損なうような事態は、今の時代、より厳しい目で見られるべきでしょう。
私が最も心を揺さぶられた「尊属殺重罰規定違憲判決」
一方で、司法が「真の正義」を示した判例もあります。
私が一番好きなのは「尊属殺重罰規定違憲判決」です。
父親から長年想像を絶する虐待を受け続けた娘が、極限状態で犯してしまった事件。
当時の法律では、親を殺すと「死刑か無期懲役」しかありませんでしたが、弁護士の魂の叫びと裁判官の良心が、ついに「その法律は憲法違反だ」という歴史的な判断を下しました。
涙なしには読めないこの判例は、「法は人を縛るためだけにあるのではなく、人を救うために変わるべきものである」ということを教えてくれます。
「裁判官の良心」と、私のこれからの挑戦
最近はドラマ『アンチヒーロー』のように、法廷を舞台にした作品も増え、袴田事件の再審など、司法の「正答」が改めて問われる局面に来ています。
憲法が定める「裁判官の良心」が、時の権力や先入観に負けず、目の前の一人の人生に誠実であってほしい。
そう願わずにはいられません。
私も行政書士として書類で予防法務を徹底しつつ、いつか、さらに広いフィールドで誰かの人生を守れる存在になりたい。
そんな野望を胸に、今日も判例を読み耽っています。
いわき市の皆様の小さなお悩みから、人生を左右する大きな決断まで。
どんな時も「法と良心」を羅針盤に、全力でサポートさせていただきます。

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