本日農地転用許可申請のご依頼を頂きました。
初めての業務ですし、少々お時間はかかるかもしれませんが、しっかり最後までやらせていただきます!
さて、本日は相続の承認について。
みなさまは相続にあたり3種類の手続き(?)があることをご存知でしょうか。
ひとつは単純承認というもの。
これは通常の相続ですね。
特別、官公庁や家庭裁判所などに書類を提出したり出向くことなく、自己に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に何もしなければ単純承認されたものとみなされます。
被相続人の積極財産(現金預金、株式、不動産等)も消極財産(借金、債務等)も丸ごと相続するものです。
ふたつめは限定承認。
これは簡単に言えば、積極財産と消極財産を比べて積極財産が多かった場合にはその範囲で相続するというものです。
例えば、預金が500万円、借金が300万円あったとしたら、相続財産は200万円となります。
反対に消極財産が積極財産を上回っている場合、どれだけ多額の借金があったとしてもプラスマイナスゼロになり財産も負債もありません。
ただし、相続人全員の承認と手続きが必要なこと、財産目録の作成や清算手続きが面倒なことからあまり利用されていないそうですね。
清算手続きには裁判所の介入はなく、相手方に催告等も自分でしなければならず、お話が通じないような関係者がいるとまた大変。
他にも不動産や株などの積極財産が残った場合には、相続ではなく譲渡とみなされ譲渡所得税が課税される場合があることにも注意ですね。
こちらも期間は同じく、原則相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
最後は相続放棄。
こちらに関しては言わずもがな積極財産も消極財産もいーらない!とする手続き。
相続権自体を放棄するものです。
放棄した後には他の直結・傍系(親、子、兄弟姉妹)血族に相続権が順次移転します。
例えば、子供がおらず自分の配偶者の相続放棄をした場合、その後には配偶者の両親が存命であれば両親に相続権が移ります。
もし両親も放棄した場合には次に祖父母へ。
最後の放棄に兄弟姉妹へ。
もし誰も相続をせず、他に共有者や特別縁故者などもいない場合には、国庫へと帰属します。
最後の最後には国に取られるの何だか少しムカつきますね♡
ざっとご説明しましたが、限定承認の清算手続きや所得税については最近知ったので私も驚きました。
苦労する割には手元に残るものが少なくなりそうな感じですね…。
行政書士は裁判所に介入はできないため相続放棄と限定承認の手続きはお手伝いできませんが、単純承認した場合には各種相続手続きのご協力をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
コメントをお書きください