親族が亡くなり、相続が開始されたとき。
私たちが選べる道は、実は3つあります。
「何もしなければOK」と思っていると、知らないうちに借金を背負っていた……なんてことにもなりかねません。
それぞれの特徴と、意外と知られていない落とし穴を解説します。
単純承認:もっとも一般的な「すべて引き継ぐ」形
特別な手続きをせず、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に何もしなければ、自動的に「単純承認」したとみなされます。
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引き継ぐもの: 現金、預金、不動産などの「プラスの財産」と、借金や未払い金などの「マイナスの財産」のすべて。
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注意点: 財産を一部でも処分したり、使い込んだりすると、その時点で単純承認したとみなされることがあります。
限定承認:理想的に見えるが、実は「いばらの道」?
「借金があるかもしれないけれど、プラスがあるなら引き継ぎたい」という時に便利なのが限定承認です。
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を清算する方法です。
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メリット: 万が一、莫大な借金が出てきても、引き継いだ財産以上の支払いはしなくていい。
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デメリット(落とし穴):
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相続人全員が一致して申し立てる必要がある。
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手続きが非常に煩雑で、財産目録の作成や債権者への催告を自分たちで行わなければならない。
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不動産などが残った場合、「譲渡所得税」がかかるケースがある(=手元に残る額が減る)。
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「苦労の割に実入りが少ない」と言われることもあり、利用件数が少ないのはこの煩雑さが理由かもしれません。
相続放棄:「最初から相続人ではなかった」ことにする
「プラスもマイナスも一切いらない!」という潔い選択です。
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注意点: 相続放棄をすると、相続権は次の順位(親、兄弟姉妹など)へ自動的に移ります。
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「自分が放棄して終わり」ではなく、次に相続人になる親族に「借金があるから放棄したよ」と一言伝えておかないと、親族間でのトラブルに発展しかねません。
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最終的に誰も相続人がいなくなった財産は「国庫」へ……。
これ、一生懸命働いたご本人のことを思うと、少し複雑な気持ちになりますよね。
行政書士として、あなたにできること
行政書士は家庭裁判所での手続き(限定承認・放棄の申述)を直接代行することはできませんが、単純承認を選んだあとの煩雑な相続手続き(遺産分割協議書の作成や銀行の名義変更など)は、私たちの得意分野です。
「どの道を選ぶのが一番安全か、まずは相談したい」
「相続財産の全体像が分からなくて、判断に迷っている」
そんな時は、お一人で悩まずにリリー行政書士事務所へご相談ください。
お客様が最善の選択ができるよう寄り添ってサポートいたします。
農地転用の業務もそうですが、どんな手続きも「誠実に、最後まで」が私のモットーです。
相続の不安を安心に変えるお手伝い、ぜひお任せください。

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