先日、福島県行政書士会いわき支部の定時総会に出席してまいりました。
出席されたのは30名程のいわき支部の先輩方と新入会員が数人。
公証人の先生から祝辞があり、その中で遺言業務についてのお話をされました。
中でも刺さったお話は「その方の能力に合わせた内容にすること」、「法律用語を使わず分かりやすい言葉で説明ししっかりと理解してもらう事」でした。
「法律用語を使わずに」。
これってすごく大事なことだと思います。
確かに私も初め宅建のテキストを取った時に???となっていた言葉は、今となっては普通の会話にまで使用してしまう時もあるくらいですし、逆に通常の会話で出てきた言葉に自分が戸惑うことも。
例えば「善意の第三者」という言葉が人から出てくると、「そうか知らなかったのか。…ん?…いや、違うな、そっちの善意か」となること。
※法律用語では「善意=知らない」「悪意=知ってる」という取扱いのため、普段の会話で使われる「善意=親切心的なもの」「悪意=悪い気持ちを持って的なもの」とは違います。
しかし、法律に触れたことがない方は難しいという考えが先行して余計に理解をしにくい。
自分の立場で置き換えると、横文字ばかりを使われてもよく分からん、ファシリテート?なにそれ食べれんの?、という感じだと思います。
確かに…、分からんという気持ちと同時になんかムカついてもきますね。
あまりにも日常生活に馴染み過ぎて自分にとっては当たり前の言葉でも、法律に詳しくない方からすれば意味が分からないという初心を忘れていました。
気を付けなければ。
また、その方の能力に合った内容にすることというのも大切。
普段法律などと関りを持っていないおじいさまが書いた遺言書に突然「担保責任」だの「遺言執行」なんて言葉が出てきたら、え?絶対誰かに書かされたよね????となる可能性は大きい。
争訟を避けるための予防法務が我々行政書士の仕事のひとつでもあるのに、もはや思い切り背任していることになりますね。
難しい言葉を使わなくてもきちんと形式に則っていれば、自分の言葉で遺言書は作成できます。
その後の新入会員紹介の時に前に出て自己紹介するのはかなり緊張しました…。
他の先生方はしっかりご紹介されていて私は場違いなのでは…と思うほど。
X上で繋がってくださってる先生もいらっしゃったのですが、挙動不審気味になってしまいご挨拶出来ずに帰所。
今度お会いした際には、しっかりとご挨拶と名刺お渡しさせていただきます。
普段お会いできない先生方にもお会いし、会長や支部長にもご挨拶ができてとても有意義な時間でした。
それと、いわき市役所で毎月第1第4の火曜日に開催されている無料相談会に参加することにいたしました!
希望申込をしたのは7月8月9月11月、来年の1月です。
詳細決まり次第またお知らせいたします!
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