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相続で行政書士が出来ること

本日はまた相続に関してお話していこうと思います。

 

相続手続きと一口に言っても、亡くなって死亡診断書の受け取りから全て救い上げるとやる事は山ほど。

 

死亡届の提出から火葬許可申請等がありますが、葬儀屋さんで代行してくれるところもあったりしますね。(葬儀屋がやるのはグレーだという話も聞きますが未確認)

 

無事に火葬が終わっても、年金手続きや保険証の返却、任意保険の請求など民間企業から官公庁に対しての手続きが絶えません。

 

 

 

一通り役所の手続きが終わったら次は相続手続き。

 

相続人が自分一人ならまだしも、複数いるとまた大変な場合もあります。

 

なるべく穏やかに速やかに完了させたいという思いも裏腹に。

 

それぞれ期限もあるため亡くなってから数ヶ月程は慌ただしいかもしれませんね。

 

 

さて、その相続手続きの中で行政書士はどこからどこまで出来るのでしょうか。

 

人によってはこれはやってるこれはやらないという行政書士もいらっしゃいますが、法的にどこまで許されているかをお話します。

 

 

まずは箇条書きで上げていきます。

 

・相続人の調査

 

・相続財産調査

 

・遺産分割協議書の作成

 

・銀行等預貯金の解約

 

・相続した自動車の名義変更

 

・相続した株式の名義変更

 

ざっとこんな感じでしょうか。

 

もちろん言うまでもなく不動産の移転登記や相続人間で揉めてしまった場合の仲裁・交渉は出来ません。

 

たまに人に何ができるかを訊かれるのですが、冗談で「揉めに揉めつくして当事者間で話がきちんとまとまってからが仕事です。揉めてる間は弁護士へ(餅は餅屋へ)」と伝えています。

 

 

相続人調査はどのように行うか。

 

いわゆる八士業は「職務上請求書」というアイテムを持っています。

 

これは原則本人又は配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)しか取得できない戸籍や住民票を、業務に必要な範囲で使用し、本人たちに代わって取得できるという優れたアイテム。

 

ただ、委任状を書いてもらって職務上請求書はあまり使わない方もいるそうな。

 

私も(依頼がないので)まだ一枚も使用していません…。

 

これで戸籍謄本等を取得し相続人を調べることができます。

 

 

相続財産調査も金融機関等に請求し、預金はどこにどれくらいあるのか、不動産は名寄帳を取り寄せてみたり、各々の機構に開示請求をしてみたり。

 

これは負債も含めて調査することになります。

 

さくっと説明してはみたものの相続人調査に続いて骨が折れる業務ですね。

 

 

次が書類作成のスペシャリストと謳う行政書士の花形業務と言ってもいい遺産分割協議書作成。

 

もちろん相続人間で話がまとまってからの作成になります。

 

揉めてる間は弁護士へ!(餅は餅屋へ!)

 

一緒に財産目録書の作成も可能です。

 

 

遺産分割協議書ができたら、次はそれぞれ相続人への振り分けですね。

 

預貯金の解約や車などの名義変更、不動産の所有権移転等、協議書があると新たに書類などを作成しなくてもスムーズに進みます。

 

移転登記は司法書士へ。(餅は餅屋へ)

 

 

また相続税の問題もありますね。

 

相続財産が、3000万円+(600万円×相続人の数)以内であれば基礎控除の範囲内なので相続税はかからないと一般的には言われますが、私の専門分野ではないですしあくまで一般論のお話ですのでこちらは税理士にご相談ください。(餅は(略))

 

 

その他、遺言書によって指定されていた場合には遺言執行など意外とお手伝いできることは多いです。

 

授与式の際に会長も今後は民事法務に強い新人を育てたいとおっしゃっていました。

 

私も正直業務実績は少なくまだ相続に関してはご依頼はありませんが、その時の為にしっかりと知識や法令を身に着け、いざという時にすぐにお客様のサポートができるようこれからも日々精進してまいります。