おかげさまで、当ブログも今回で50記事目を迎えることができました。
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さて、本日は少し深い「生死」に関わるお話。
ネットニュースで「超高齢者が倒れた時に救急車を呼ぶべきか」という議論を見かけ、その中で語られていた『リビングウィル(尊厳死宣言)』について深掘りしてみたいと思います。
「リビングウィル」とは何か?
簡単に言えば、「自分が不治の病や植物状態になったとき、延命治療を希望するかどうか」を生前に文書で示しておく意思表明のことです。
日本では安楽死や尊厳死については、刑法との兼ね合いもあり、まだまだタブー視されがちな側面があります。
しかし、超高齢社会を迎え、「自分らしい最期」を真剣に考える方が増えているのも事実。
行政書士としてお手伝いできる「尊厳死宣言書」
この意思表明を、より確実なものにする方法があります。
公正証書による作成: 公証役場で「尊厳死宣言公正証書」として作成しておくことで、本人の真意であることを公的に証明できます。
行政書士による助言・作成: どのような医療措置を望まないのか、家族にどう伝えておくべきか、法的な観点からアドバイスを行い、書面にまとめます。
実務としてはニッチな分野かもしれませんが、「家族に苦渋の決断をさせたくない」「経済的・精神的な負担をかけたくない」という切実な願いに応える、大切な業務だと感じています。
私の個人的な想い。生死の決定権は誰にあるのか
私自身、もし自分が倒れたら「そのままそっとしておいてほしい」と考えるタイプです。
過去には、医師が延命治療を中止したことで罪に問われた事件もありました。
しかし、「本人の尊厳」と「家族の想い」を天秤にかけたとき、他人のエゴが優先されていいのか? という問いには、正解がないからこそ、本人の「事前の意思」が重要になってきます。
突然死や若年性認知症が増えている今、この問題は決して高齢者だけのものではありません。
「もしも」の不安を、納得のいく形に
リリー行政書士事務所では、遺言書作成だけでなく、こうした「人生の最終段階」に関するご相談も承っております。
「延命治療はしてほしくないけれど、どう伝えればいい?」
「家族に自分の意思を尊重してもらえるか不安」
そんな思いに寄り添い、法的に有効な書面として整えるお手伝いをいたします。
肯定も否定もせず、ただ「あなたの意志」を尊重するパートナーでありたい。
そう願っています。
ブログ100記事に向けて、これからも皆様の心に届く発信を続けてまいります!

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