本日午前中にいわきベースエステートの高橋さんにご紹介したお客様の不動産売却について立ち合いをご一緒させていただきました。
ご紹介した手前、お客様(10年以上前からのお知り合い)との関係もあり、お互い直接連絡取れたのであとはノータッチとは出来なかったもので…。
境界確認などのお手伝いをして高橋さんから「不動産屋またやりたくなった?」なんて笑って言われたり。
話も整理がつき、今後どうするか等前進できそうなのでとりあえずひと安心。
お客様から「信頼しているので」というとてもありがたいお言葉まで。
本当に自分は今とても良い人たちに恵まれていることを実感します。
この件に関して私にもできることがあればご協力しますので、高橋さん、売買成立までどうぞよろしくお願いいたします😊
さてさて、日本行政書士会連合会の会員ページにて5月号の月刊誌が掲載されていたので、帰所後目を通していました。
その中で『専門業務の研修義務化に向けて』という記事が。
行政書士登録後の一般倫理研修は義務化になったものの、確かに行政書士は業務自体についての研修は義務ではありません。
実はこれって結構異色だと感じています。
知っている範囲ではありますが、司法書士はオンライン研修、ブロック研修など数回の研修がありそれを受けなければ登録は出来ません。
もちろん弁護士も1年の司法修習というものを受け、その上で所謂2回試験を受けてそれに合格して初めて弁護士になれるのです。
ざっと調べただけでも弁理士や土地家屋調査士も登録前の義務研修がありそうですね。
また、宅地建物取引士も2年以上の実務経験がなければ、別途指定講習というものを受講しなければ登録は出来ません。
私は全くの未経験だったため仙台で2日間缶詰で講習を受けて来ました。
それに比べると行政書士は合格をし、必要書類を提出し受理されれば登録前に勉強等も実務経験もなくても登録できるという現状。
書士会の会員サイトには業務に関する研修動画はありますが、あくまで任意であり強制ではないという状態になっています。
私は一通り、特に建設業、農地関連、企業支援、民事法務の研修は受講しましたが、その内容も手順や申請の仕方、必要書類等にはあまり深く追求していないように思えます。
乱暴に言えば、民事はケースバイケース、許認可申請については基本的な事は役所に行って聞け的な感じなのでしょうか。
試験時の知識のみであまり人脈もない新人など、とりわけ民事法務などは困ってしまう場合もあるかもしれませんね。
もちろん先輩方がそうしてきたように、自分で調べて悩み、訊ける場所があれば訊いて、苦労した方が得られるものも大きいとも思っています。
が、運よく勤められたなら良いものの、思い切って開業したが右も左も上も下も実務に関しては一切分かりません!というのも困りもの。
ですので、登録前の義務研修は制度が大きく変わってしまうので今すぐには難しいかもしれませんが、登録後の業務研修の義務化はいいのではないかと思いました。
それは行政書士自身のためだけではなく、ご相談にきてくださったお客様のためだからです。
こういったお話が出てくると言うのは少しずつ行政書士会も変化しているのでしょうか。
最初はとりあえずで始めた仕事ですが、今となってはとても大好きな仕事なのでずっとずっと続けていきたい。
会にも是非頑張ってもらいたいと思っています。
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