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相続放棄26万件時代。その空き家の管理責任、本当に消えていますか?

先日、ネットニュースで「相続放棄が過去最多の26万件」という記事を目にしました。

 

少子高齢化が進み、遠方に住むお子さんが「実家を管理しきれない」「売るにも売れない」と判断し、放棄を選ぶ……。

 

いわき市でも、今後ますます増えていくであろう根深い問題です。

 

しかし、「放棄すればすべて解決」と考えるのは少し危険かもしれません。

 

 

相続放棄をしても残る「保存義務」の正体

 

実は、令和5年の民法改正で、相続放棄後の管理責任(保存義務)のルールが大きく変わりました。

  • 改正前: 次の相続人が管理を始めるまで、ずっと管理義務が残る(非常に重い負担)。

  • 改正後: 放棄の時に「現に占有している」場合のみ、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存義務を負う。(民法940条)

ここで気になるのが、「現に占有」の定義です。

 

同居していた場合はもちろんですが、例えば「実家の鍵を持って定期的に通っていた」「家財道具を置いて管理していた」場合なども、占有とみなされるリスクがあります。

 

 

代理占有(賃貸中)の場合はどうなる?

 

記事で触れられていた「賃貸に出している場合(代理占有)」については、実務上、相続人が賃料を受け取っていたり、管理会社を通じて事実上の支配を続けていたりすれば、「現に占有」に該当し、保存義務が発生する可能性が高いと考えられます。

 

もし保存義務があるのに放置して、空き家が倒壊し通行人に怪我をさせてしまったら……。

 

相続放棄をした後であっても、損害賠償責任を問われる可能性があるのです。

 

 

国はすべての不動産を引き取ってくれない

 

「最後は国庫(国のもの)になるんでしょ?」と思われがちですが、国も「お荷物」になる不動産は簡単には引き取りません。

 

昨年始まった相続土地国庫帰属制度も、建物があれば更地にしなければならず、境界が不明な土地や崖地などは対象外。

 

さらに10年分の管理費用(負担金)を納める必要があります。

 

結局、誰にも引き取られない「宙ぶらりんの不動産」が、税金を使って管理され、地域の治安を脅かす……。

 

これはまさに、これからの日本が直面する大きな課題です。

 

 

「賢い解決」は、生前のうちに

 

一番の解決策は、やはり生前の対策です。

 

認知症などで判断能力が低下する前に、実家を売却する、あるいは活用方法を確定させておく。

 

「相続登記の費用がもったいない」と感じるかもしれませんが、死後に相続人全員が放棄に走り、予納金(数十万〜百万円!)を払って相続財産清算人を選任するコストに比べれば、生前の整理は非常に「賢い選択」と言えます。

 

 

いわき市の相続・「負」動産のご相談は

 

行政書士として、私はこうした複雑な法改正の波をお客様に代わって読み解き、最適な「出口」を一緒に考えます。

 

「このまま相続しても大丈夫?」


「放棄したいけれど、管理義務はどうなる?」

 

 

そんな不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

あなたの大切な家族に「負の遺産」を残さないためのサポートをさせていただきます。