今回は特定行政書士についてのお話。
「取れる資格は取れるうちに」という信条のもと、今年中に特定行政書士法定研修を受け受験しようと思い、先週申し込みをしました。
特定って?通常の行政書士とは違うの?
特定行政書士とは平成26年に施行された行政書士法改正により、行政不服申し立てに係る手続きの代行ができる行政書士のことを言います。(左図も参照)
つまり官公庁に対して”行政書士が作成した行政書類”に基づいてなされた申請に対する却下、棄却等処分又は何の処分もしてくれないことについて納得がいかない時には、「ちょっとどういうことなの?!正当な処分をしてくれ!」と物申すことができ、それらを行政書士が代行可能になったということです。
”行政書士が作成した行政書類”というのがミソですね。
行政書士であれば自分が作成したものでなく、他の行政書士が作成したものに対しても申し立てをする事が可能です。
準司法手続きとなる為、元々は弁護士のみが行える業務であったのですが、許可申請から申し立てまで一貫して行政書士にお願いしたいという要望もあったらしく、法律を改正し法定研修を受講して秋に行われる試験に合格した者は行政不服申し立てを行う事が出来るようになりました。
多少出来る事は限定されていますが、行政書士にとっては念願の改正だったのではないでしょうか。
ただ取得したからといって、何でもかんでもこの資格を振りかざすのは美しくありません。
行政書士である前に一人の人間、相手も一人の人間です。
話をし、話を聞くことで解決できる場合もあり得ます。
またその方が依頼者にとっても金銭面や時間的な負担が少ない場合もあります。
まず申請内容等の見直し、担当職員との話し合いなどの解決策をひとつひとつ試し、本当にこちらに非はないのか、模索、確認、譲歩するのが前提。
それでも申請した側に何の非もない事が判明した時に初めて「よろしい、ならば戦争だ」と、そっと抜く秘伝の刀のようなものだと思っています。
何故なら争いが勃発しないよう、前もって解決策や予防策を立てることが行政書士の仕事の核だと考えているからです。
以前ビデオ研修を見ていた時、講師が話していました。
「弁護士はお客様の過去、司法書士はお客様の現在、行政書士はお客様の未来を見て仕事をしている」と。
とても感銘を受けたのを覚えています。
それに特定行政書士を取ったからそれを使ってその業務をメインにするというのではなく、正直、何かあっても最後までお願いできるというお客様に安心感を提供することができるのではないかということが、私にとって今回受験を決めた理由かもしれません。
それでもしっかとり研修を受け、手続き手順や法に対する理解を深め、試験に合格することによって、こういう時はどうすればいいかという思考と咄嗟の判断、選択が増える事、いざとなったらお客様のために刀を抜き振れる事は間違いありません。
今年も司法書士試験には挑戦しますが、ちょうど研修開始が8月からのため他の試験勉強に影響があまりないので少しホッとしています。
今年一発で合格することを目指して、お客様の安心のためにもしっかり頑張ります!
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