「とりあえずサインして」と言われたら、あなたはどうしますか。
不動産の賃貸契約、フリーランスの業務委託契約、ネットサービスの利用規約。
日常のあちこちに契約書は存在します。
でもほとんどの人は、ちゃんと読まないまま署名しているように思います。
不動産営業をしていたころ、宅建士として重要事項説明書と契約書のご説明をしていたときも、薄々感じていました。
もちろん条項が日常では触れることのないような文言で小難しく書いてあるせいもあるかもしれませんが、それをかみ砕いて説明してもしっかりと把握していない人が多いように思います。(もちろん、都度何か不明点や分からないことがあるかの確認はします)
読んだとしても、難しい言葉が並んでいて「まあ大丈夫だろう」と思ってしまう。
その「まあ大丈夫」が後から大きな問題になることがあります。
そもそも契約書って何のためにあるの?
契約書は約束を紙に残すためのものです。
民法上、口約束でも契約は成立します。
でも口約束は、後から「言った」「言わない」の水掛け論になりやすい。
契約書があれば約束の内容が明確になります。
トラブルが起きたとき、契約書が判断の基準になるもの。
つまり、契約書はあなたを守るためのものでもあるのです。
だからこそ、ちゃんと読む必要があると強くお伝えしたい。
見るべきポイント①
当事者と対象を確認する
まず確認したいのは、誰と誰の間の何についての契約なのか、という基本中の基本。
自分の名前や会社名が正しく記載されているか。
相手方の名前や会社名は正確か。
何についての契約なのか、対象が明確に書かれているか。
ここが曖昧なまま署名すると、後から「その契約はこっちの件も含む」と言われるリスクがあります。
当たり前に思えるかもしれませんが、意外と見落としやすい部分だったりします。
見るべきポイント②
お金の話をちゃんと読む
金額、支払い時期、支払い方法。
この三つは必ず確認すること。
特にフリーランスや個人事業主が注意したいのは、支払いのタイミングです。
「納品後30日以内」なのか「翌月末払い」なのかで、実際にお金が入るまでの期間が大きく変わります。
また、消費税の扱いが明記されているかどうかも確認したいところ。
「税込み」なのか「税別」なのかが書かれていないと、後からトラブルになることがあります。
見るべきポイント③
期間と解約の条件
契約にはたいてい「いつからいつまで」という期間があります。
そして「どうやって終わらせるか」という解約・終了の条件もあります。
ここで特に注意したいのが、自動更新の条項です。
「期間満了の○ヶ月前までに解約の申し出がない場合、自動的に更新される」という文言が入っていることがあります。
不動産の賃貸借契約などで見かけることが多いですね。
気づかないままずるずると契約が続いて、解約したくても違約金が発生する、というケースは少なくありません。
解約するにはどうすればいいか、どんな条件があるか、必ず確認しておくことです。
見るべきポイント④
禁止事項と義務を確認する
契約書には「やってはいけないこと」と「やらなければならないこと」が書かれています。
例えば業務委託契約なら、「他社との取引を制限する」競業避止義務や、「情報を外部に漏らしてはいけない」秘密保持義務が含まれていることが多いです。
知らずに違反すると損害賠償を請求されるリスクがあります。
難しい言葉で書かれていることが多いが、「〜してはならない」「〜する義務を負う」という表現を拾いながら読むと分かりやすい。
見るべきポイント⑤
トラブルになったときの取り決め
契約書の後半によく出てくるのが、「紛争が生じた場合は〇〇裁判所を管轄裁判所とする」という条項。
これは、もし裁判になったときにどこの裁判所で争うかを決めるものです。
相手が大阪の会社で大阪地方裁判所と書かれていたら、自分が青森にいても大阪まで行かなければならない可能性が出てきます。
遠方に設定されていないか確認しておいてください。
「分からない」は署名しない理由になる
難しくて読めない、意味が分からない。
それは署名を断る、または確認を求める理由として十分です。
「早くサインして」とプレッシャーをかけてくる相手には注意が必要。
急かされる理由が、こちらに不利な条件を読ませたくないからである可能性があります。
分からない部分は質問する。
納得できなければ署名しない。
それだけで、多くのトラブルを未然に防ぐことができるものです。
契約書で確認したい5つのポイント
- 当事者と対象は正確か
- 金額・支払い時期・支払い方法は明確か
- 期間と解約条件(特に自動更新)を確認したか
- 禁止事項と義務を把握しているか
- トラブル時の管轄裁判所はどこか
契約書は難しいものだと思われがちです。
でも結局は、「誰が」「何を」「いくらで」「いつまで」「どんな条件で」約束するか、それだけのことが書かれているもの。
怖がらずに、一つひとつ確認する習慣をつけてください。
署名は、その内容に同意するということ。
なんとなくで押した印鑑が、後から自分を縛ることになります。
読む時間を決して惜しまないでください。
契約書の作成でお悩みの方や内容に不安がある方は、当事務所へお気軽にご相談ください!
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