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行政書士職務基本規則が制定!

先日、福島県行政書士会から今までの行政書士倫理が廃止され、『日本行政書士会連合会職務基本規則』が新たに制定されたとメーリングにて連絡が入りました。

 

今までの行政書士倫理よりも、更に明確に倫理と行為規範が定められたようです。

 

この変更には、SNS上で行政書士の先生方がだいぶざわ…ざわ…していました。

 

特に何が話題になったのか。

 

その条文を交えて詳しく見ていきましょう。

 

まずはこちら。

 

 

『第15条(不当誘致行為の禁止)

 1項2項省略

 3.行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。

 4.行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。

 

 

正直、今まで紹介料が容認されていたことが前提になってるかのような条項なので、そこに驚きました。

 

ただ、少しだけフワッとした印象がある為、何かしら抜け道を見つける人もいそうですね…。

 

請求はしちゃだめだけど紹介料渡すと言われた時には受け取っていいのか、などと考察が飛び交っています。

 

いずれにせよ行政書士会からはっきりとした解釈などが発表されない限りかなりグレーな話ですので、(超絶ビビりの)私はそもそも全く紹介料など頭にありませんでしたし、今後も触れないようにします。

 

 

次にもうひとつ。

 

 

『第 17 条(広告宣伝)

 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームペ ージ、SNS等によるものを含む。以下同じ。)を行ってはならない。』

 

 

こちらに関しては言わずもがな。

 

どの業界でも問題になっている話ですが、SNS上での誹謗中傷や、あまりにも品位のない投稿をするなということですね。

 

記載はありませんでしたが、その投稿に「いいね」を押した方も同等ということでしょうか。

 

自分の感想や気持ちの範囲であれば目を瞑ってもらえる可能性もあるかも知れませんが…。(保証はしません)

 

確かに、SNS上であきらかに相手を蔑むのが目的で発言し、行政書士同士でバチバチに揉めているのを見かけると、見ている側も気持ちの良いものではありません。

 

 

行政書士の前に一人の人間としての振る舞いに問題はないか。

 

今回の規則制定をきっかけに、私自身、今一度自分の言動を省みます。

 

 

まだ全てに目を通していないので、時間がある時にじっくり読もう。