先日、私たちの業界で大きな変化がありました。
これまでの「行政書士倫理」が廃止され、新たに『日本行政書士会連合会職務基本規則』が制定されたのです。
SNS上でも多くの行政書士が「ざわ…ざわ…」と反応したこの規則。
一体何が変わり、どんな意味があるのか。
特に注目すべき2つのポイントを解説します。
「紹介料」の禁止がより明確に(第15条)
今回、最も議論を呼んでいるのが「不当誘致行為の禁止」です。
第15条(抜粋) 3. 紹介を受けたことについて、その対価を報酬に上乗せしたり、法外な金額を請求したりしてはならない。
4. 紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。
簡単に言えば、「仕事を紹介してもらったからとお礼のお金を払ったり、逆に紹介料をもらったりしてはいけない」ということです。
正直、これまでこの部分が曖昧だったこと自体に驚きを感じましたが、今回の明文化によって「紹介料欲しさに、質の低い業者へお客様を回す」といった不健全な動きが制限されます。
私は(超絶ビビりなのもありますが…笑)、もともと紹介料などは一切頭にありませんでした。
「お客様にとって最適な専門家を、純粋なプロの目線でご紹介する」。
この当たり前の誠実さを、これからも貫きます。
「SNSでの品位」が問われる時代(第17条)
もう一点、私たち発信者にとって重要なのが「広告宣伝(SNS含む)の品位」です。
第17条 不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームページ、SNS等によるものを含む)を行ってはならない。
SNS上で特定の誰かを誹謗中傷したり、過激な言動で注目を集めたりする行為は、行政書士全体の信頼を損なうものとして厳しく律せられます。
ネット上で同業者同士が激しく争っている様子は、見ている側も決して良い気持ちはしませんよね。
行政書士である前に、一人の人間として。
私は、「この先生なら安心して相談できる」と感じていただけるような、品位ある言葉選びを常に心がけてまいります。
結局、すべては「お客様の安心」のために
なぜ、こうした厳しい規則が作られるのか。
それは、行政書士という資格が、皆様の人生やビジネスを守るための「信頼」で成り立っているからです。
今回の規則制定を、他人事として抜け道を探すのではなく、自分自身の言動を律する良い機会だと捉えています。
いわき市で「信頼できるパートナー」をお探しなら
私はこれからも、この新しい職務基本規則を遵守し、透明性の高い事務所運営を続けてまいります。
「この手続き、誰に頼めばいいのか不安……」
そんな時は、ぜひリリー行政書士事務所へお声がけください。
ルールを遵守し、お客様の利益を第一に考える「誠実な専門家」として、あなたの未来をサポートいたします。

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