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【いわき市】「医学部の学費」は遺産の前払い? 判例から読み解く、相続の意外な奥深さ

先週末から、『法律家のための相続判例のポイント』という実務書を読み込んでいます。

 

通常なら1〜2日で読み終えるボリュームですが、今回は一歩も進めないほど内容が濃い。

 

一つの事柄に対しても、時代や背景によって異なる判例が山のようにあるからです。

 

今日はその中から、皆様の生活にも関わる「面白い判例」を2つご紹介します。

 

 

 結婚式費用は「特別受益(遺産の前払い)」になる?

 

「お兄ちゃんだけ結婚式代を出してもらってズルい!」という不満を相続の現場で聞かれることがあります。

 

しかし、ある判例(京都地判H10.9.11)では、「挙式費用は親の世間体や社交のための出費という性質が強いため、子の利益(特別受益)とはみなさない」とされました。

 

つまり、遺産から差し引かなくても良いという判断です。

 

 

「医学部の高額な学費」はどう扱われる?

 

これについては非常に興味深い判断が出ています。

 

一般的に大学の学費は扶養義務の範囲内とされますが、私立医学部のような超高額なケースではどうなるのか。

 

判例によれば、「親の希望での進学や、実家の病院を継ぐためであれば、高額でも扶養の範囲内」

 

しかし、「本人が学業を怠り、留年を繰り返してかさんだ費用などは、扶養を超えた『特別受益』になる可能性がある」というのです。

 

 

相続は、人間の「本心」がむき出しになる場所

 

相続手続きは、戸籍の調査から始まり負債の有無の確認まで、大変な労力がかかります。

 

そしていざ遺産分割となると、今回のような「あの時、あの子だけ得をした」という過去の感情が噴き出します。

 

財産、想い、考え、主張、そして欲。

 

ここまで人間の本心がむき出しになる場面は、人生で他にないかもしれません。

 

だからこそ、私はこの業務に強く惹かれ、同時に「誰も消耗せず、争わないこと」の難しさと大切さを痛感しています。

 

 

「全信頼」を置ける存在であるために

 

本日、お昼休みに美容院『This is me』さんへ行ってきました。

 

自営業の特権……いえ、身だしなみを整えるのもプロの営業活動の一環です!(笑)

 

店主の仲野さんは、私のぼんやりとしたオーダーを1ミクロンのズレもなく形にしてくださる、全信頼を置いているスタイリストさんです。

 

仕事に誇りを持ち、どんな無茶振りも格好よく仕上げるその姿を見るたびに、何故か心まで整い、私は密かにそこを「仲野神社」と呼んで参拝しています。

 

 

いわき市で「安心して任せられる」場所を目指して

 

私が髪の毛について仲野さんに全幅の信頼を置いているように、皆様が相続や法的な手続きに直面した時、「リリーさんに任せておけば大丈夫」と、心から安心していただける存在になりたい。

 

判例を読み込み知識を磨き続けるのは、その「信頼」というお守りを、皆様に手渡したいからです。

 

「こんなこと、親戚には言えないけれど……」

 

そんな本音の相談も、リリー行政書士事務所は静かに、そして優しく受け止めます。