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これからの行政書士の業務について

 

先日、相続についてのご相談がありました。

 

詳しくお話をお聞きしていく中で、遺産分割協議書作成をお願いしたいとのことでした。

 

 が、まだ相続人間での話がまとまっていないそう。

 

その状態では行政書士は手を出せないですので、何もご協力が出来ない事に少しもどかしさを感じていますが…。

 

ただ、ちょっとした不安や疑問、書類収集等に関しては誠心誠意対応していきます。

 

 

さて、私の祖母の相続の件でもそうですが(『遺言書のお話』参照)、相続の際、予想外に話がまとまらない事が多々あります。

 

例えば相続人のひとりと連絡がつかなかったり、初めから鼻息荒く臨戦態勢であったり、スムーズに話が進むことはまれなのかもしれませんね。

 

そのような場合は弁護士や家庭裁判所が介入してしまう。

 

穏やかに速やかに事を進めたい他の相続人にとっては重い負担にもなります。

 

そして、周りの話を聞くだけでも、遺言書がないと特にその傾向は顕著です。

 

これからは遺言書についてのご相談以上に遺産分割についてのご相談が増えていくのではと何となく感じています。

 

 

授与式の際に会長もおっしゃっていました。

 

今後は『入管手続き』と『相続関係』の業務が増えると。

 

相続に強い新入会員を育てたいと。

 

 

勿論、揉めている場合は弁護士の業務範囲のため我々は何もお手伝いをする事は出来ません。

 

それでも、被相続人が亡くなった後、穏やかな話し合いが出来るのであれば行政書士でもアドバイス等は可能です。

 

そしてやはり法律に携わる仕事として、実際の業務で使う事はなくとも、弁護士並みに深く広い知識は必要なのではと思います。

 

 

というわけで、相続問題と遺産分割協議書についての実務書買いました!

 

ご依頼いただいたお客様の為に少しでもご協力できるよう。

 

届くのが楽しみです😊

 

 

もう少しこの仕事に慣れたら申請取次も勉強しようかな…。(小声)