先日お伝えした公正証書遺言の証人の職務がいよいよ近づいてまいりました。
初めての経験ということもあり、適度な緊張感を持って準備を進めています。
本日は久しぶりに行政書士らしく、なぜ遺言書作成において「証人」が必要なのか、そして公正証書遺言のメリットについてお話しします。
公正証書遺言に欠かせない「証人」の役割とは?
公正証書遺言を作成する際には、手続きが適正に行われたことを担保するために、2名の証人の立ち会いが法律で義務付けられています。
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誰が証人になるのか: 遺言者が自分で選ぶこともできますが、利害関係のない第三者が必要なため、公証役場から紹介された専門家(行政書士など)が務めるケースも多くあります。
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証人の欠格事由: 未成年者や推定相続人、受遺者(財産をもらう人)とその配偶者などは証人になれません。公平性を保つための厳格なルールです。
「最初の一歩」に公正証書をお勧めする、実務的な理由
公正証書遺言は、事前の打ち合わせや費用がかかるため、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃいます。
しかし、私は最初の遺言書こそ、公正証書をお勧めしています。
例えば、遺言執行者の住所や氏名が変わった場合。
公正証書なら相続発生時に変更証明を出すだけで済みますが、自筆証書の場合は本人が存命中に書き直す(または届出を出す)必要があります。
もし書き直すべきタイミングで本人が認知症になってしまっていたら……?
そんな「もしも」を考えると、法的な形式が整っている公正証書の安心感は絶大です。
良い面も、懸念点も。すべてを伝えて共に歩む
もちろん、自筆証書遺言には「手軽さ」や「費用を抑えられる」というメリットがあります。
大切なのは、単に「どちらが良い」ではなく、お客様の現状と未来の懸念を洗い出し、予算や手間のバランスを含めて納得のいく選択をしていただくこと。
良い面だけを伝えるのはプロではありません。
その先にある「起こりうるリスク」までを見据え、お客様の心に寄り添いながら一歩先を照らす。
それが行政書士としての私の役割だと信じています。
「遺言書を書きたいけれど、何から始めたらいいか分からない」
「自分にはどの形式が合っているのか、まずは相談したい」
形式を整えるだけでなく、あなたの「想い」が確実に未来へ届くよう、リリー行政書士事務所が全力で伴走いたします。

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