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【いわき市】行政書士職務基本規則から学ぶ。専門家に求められる「品位」と、SNS時代の誠実な発信のカタチ

今朝、行政書士会より「行政書士職務基本規則」に関する解説資料が届きました。

 

法律や規則の文言は時に難解ですが、改めて読み解くと、私たちがプロとして、そして一人の大人として守るべき「本質」が見えてきます。

 

 

「第20条:誹謗中傷等の禁止」が問いかけるもの

 

今回、特に私の目に留まったのは第20条及び解説です。

 

そこには、他の行政書士や依頼者、所属団体などに対する誹謗中傷や、信義に反する行為の禁止が明記されています。

 

(誹謗中傷等の禁止 第20条) 行政書士は、依頼者、他の行政書士、本会等を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。(中略)相手の人格や外見、性格、特徴等を否定する行為等が禁じられる。

 

解説には、インターネット上での悪口やデマの投稿も含まれるとあります。

 

これらは、行政書士である前に、社会で生きる「一人の人間」として当然守るべきマナーではないでしょうか。

 

 

「個性」と「品位」の境界線

 

SNSを覗くと、残念ながら時折、感情に任せた攻撃的な発言を目にすることがあります。

 

行政書士業界にはクセの強い個性的な方も多く、それは一つの魅力かもしれません。

 

しかし、その個性が「相手の社会的評価を不当に下げる行為」や「品位を害する言葉選び」に繋がってしまえば、それはプロ失格です。

 

反論や異論を唱えること自体は否定されていません。

 

大切なのは、その伝え方に敬意と論理があるかどうか。

 

私たちは行政書士というバッジをつけ、大きな責任を背負っています。

 

自分の発言が業界全体の信頼にどう影響するか、常に自覚しておく必要があります。

 

 

政書士倫理綱領に立ち返る

 

結局のところ、すべては「行政書士倫理綱領」に集約されていると感じます。

 

どれほど高度な法的知識を持っていても、人としての誠実さや態度が欠けていれば、お客様の大切な人生やビジネスを支えることはできません。

 

当たり前のことを、当たり前に積み重ねる」

 

私自身もこの規則を胸に自らの在り方を常に律しながら、より良いサービスを提供できるよう邁進してまいります。

 

「この人なら、どんな時も誠実に向き合ってくれる」

 

そう思っていただける存在であり続けること。

 

それがリリー行政書士事務所が常に意識をしていることです。