「遺言書なんて、うちは財閥じゃないから関係ない」
かつては私もそう思っていました。
しかし、身内の相続を目の当たりにして、その考えは180度変わりました。
亡くなった祖母の遺産分割。
相続人は私の父、2人の伯(叔)父、そして亡くなった一番上の伯父の4人の子どもたち(私からしたら従兄弟)の計7人。
「穏やかに、速やかに済ませよう」という父たちの願いも虚しく、一部の従弟がごね、現在は弁護士が介入し、調停一歩手前の泥沼化……。
もし祖母が一筆残してくれていたら、親族がここまで消耗することはなかったはずです。
「故人の意思」という、最強のストッパー
遺言書の最大の役割は、争いの種を事前に摘み取ること。
確かに、相続人全員の同意があれば遺言書と違う分け方もできますし、遺留分(最低限もらえる権利)の請求も可能です。
しかし、故人が「誰に、何を、どんな想いで託したいか」を明確に示しているという事実は、残された側にとって大きな納得感を生みます。
知っておきたい法務局の心強い新制度
「自分で書くと偽造や紛失が心配」
「でも公正証書は費用が高いし、大げさかな……」
そんな方にぜひ知っていただきたいのが、数年前に始まった『自筆証書遺言保管制度』です。
手数料3,900円で、自分で書いた遺言書を法務局が大切に預かってくれます。
-
メリット: 家庭裁判所での「検認」という面倒な手続きが不要。迅速に相続が進みます。
-
注意点: 本人が法務局へ行く必要があること。そして、法務局は「内容の正しさ」までは保証してくれないこと。
「一生に一度」の書面だからこそ、プロの視点を
ネットで書き方は調べられますが、いざ書こうとすると「この表現で本当に法的な効力があるの?」と不安になるものです。
形式の不備で遺言が無効になってしまえば、それこそ親族間のトラブルを引き起こす原因になりかねません。
リリー行政書士事務所では、争わないための遺言書の作成アドバイスを行っています。
「自分の死後、家族に負担をかけたくない」
「今の書き方で不備がないかチェックしてほしい」
そんな切実な想いに誠実にお応えします。
「いごんしょ」のムズムズ、解消しませんか?
法律の世界では「いごん」と呼ぶのが一般的ですが、大切なのは呼び方ではなく、そこに込められた「想い」と「正確さ」です。
いわき市の皆様が、未来の家族に「遺恨」ではなく「安心」を残せるように。
守秘義務を遵守し、一人ひとりのご事情に合わせた最善の一筆をサポートいたします。

コメントをお書きください