· 

【実録】「うちの親族に限って…」が危ない。相続が「争族」に変わる瞬間と、遺言書の力

「遺言書なんて、うちは財閥じゃないから関係ない」

 

かつては私もそう思っていました。

 

しかし、身内の相続を目の当たりにして、その考えは180度変わりました。

 

亡くなった祖母の遺産分割。

 

相続人は私の父、2人の伯(叔)父、そして亡くなった一番上の伯父の4人の子どもたち(私からしたら従兄弟)の計7人。

 

「穏やかに、速やかに済ませよう」という父たちの願いも虚しく、一部の従弟がごね、現在は弁護士が介入し、調停一歩手前の泥沼化……。

 

もし祖母が一筆残してくれていたら、親族がここまで消耗することはなかったはずです。

 

 

「故人の意思」という、最強のストッパー

 

遺言書の最大の役割は、争いの種を事前に摘み取ること。

 

確かに、相続人全員の同意があれば遺言書と違う分け方もできますし、遺留分(最低限もらえる権利)の請求も可能です。

 

しかし、故人が「誰に、何を、どんな想いで託したいか」を明確に示しているという事実は、残された側にとって大きな納得感を生みます。

 

 

 

知っておきたい法務局の心強い新制度

 

「自分で書くと偽造や紛失が心配」

 

「でも公正証書は費用が高いし、大げさかな……」

 

そんな方にぜひ知っていただきたいのが、数年前に始まった『自筆証書遺言保管制度』です。

 

手数料3,900円で、自分で書いた遺言書を法務局が大切に預かってくれます。

  • メリット: 家庭裁判所での「検認」という面倒な手続きが不要。迅速に相続が進みます。

  • 注意点: 本人が法務局へ行く必要があること。そして、法務局は「内容の正しさ」までは保証してくれないこと。

 

 

「一生に一度」の書面だからこそ、プロの視点を

 

ネットで書き方は調べられますが、いざ書こうとすると「この表現で本当に法的な効力があるの?」と不安になるものです。

 

形式の不備で遺言が無効になってしまえば、それこそ親族間のトラブルを引き起こす原因になりかねません。

 

リリー行政書士事務所では、争わないための遺言書の作成アドバイスを行っています。

 

「自分の死後、家族に負担をかけたくない」


「今の書き方で不備がないかチェックしてほしい」

 

そんな切実な想いに誠実にお応えします。

 

 

「いごんしょ」のムズムズ、解消しませんか?

 

法律の世界では「いごん」と呼ぶのが一般的ですが、大切なのは呼び方ではなく、そこに込められた「想い」と「正確さ」です。

 

いわき市の皆様が、未来の家族に「遺恨」ではなく「安心」を残せるように。

 

守秘義務を遵守し、一人ひとりのご事情に合わせた最善の一筆をサポートいたします。