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行政書士の業務範囲について

今日はちょっと真面目に行政書士の業務範囲についてのお話。

 

「行政書士とは」のページで簡単にご紹介はしていますが、ぼんやりとは分かったけど…という方が多いのではないでしょうか。

 

行政書士が作成できる書類は1万種類以上に及びます。

 

裁判所、労働基準監督署、年金事務所、法務局、税務署、特許庁を除く官公署に提出する書類や契約書、同意書、離婚協議書、遺産分割協議書、遺言書等の民事法務、いわゆる私文書作成が主な業務です。

 

良く言えば、あまりにもオールマイティーなため、全ての業務を行っている人は少ないようです。(というか多分なかなか難しいのでは…。)

 

しっかりと自分の専門業務を持って、これはやらないという業務を決めている先生方が多いですね。

 

私は以前不動産会社にいたこともあり、建設業と宅建業の許認可、法人設立(これは会社法・商法が好きなので…)、民事法務に力を入れております。

 

今はまだ始まったばかりという事もあり、今後自分は何が強みになるかが正直分からない部分も多い為、それ以外でもご相談いただいた場合にはしっかりと出来る限りご対応いたします。

 

授与式での鵜沼会長のお話では、これからは民事法務特に相続関係が多くなるとの事もあり、民法は特に日々勉強しています。

 

 

話が少し反れました…。

 

と、ここでひとつ、私自身この仕事に携わるようになり実務の勉強をしていく中で、「え?意外」と思った業務があります。

 

 

それは、警察署に提出する刑事事件に関する『告訴状』及び『告発状』、『警告申出書』を作成できる事。

 

 

ちなみに『告訴』は、告訴権者(原則は犯罪被害者本人と法定代理人)が捜査機関(警察)に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める事であり、『告発』は告訴権者ではない第三者が求める事という違いがあります。

 

警察署は官公署に当たり、また他の士業の方が独占業務の範囲としているところではない為可能なのですね…。

 

確かに行政書士の主な業務である車庫証明等は警察署へ届け出しますものね。

 

告訴状と言っても、上でお話したように裁判所や労働基準監督署に提出する者は出来ません。

 

 

またストーカー等でお困りの方がいて相手と婚姻や同棲をしていない場合(別々に住んでいて交際関係である場合)、裁判所へ接近禁止命令に関する書類は提出できませんので、こちらも行政書士がストーカー警告申出書を作成し警察署に届ける事が出来ます。

 

相手方への接近禁止要求という形で内容証明郵便を送る事も出来ます。

 

 

簡単にお話ししましたが、意外な業務が出来るのだと知り、行政書士は本当に奥が深く面白い仕事だなと思います。

 

運良く、そしてご縁あってこうやって事務所を持てることになった今に感謝し、ひとつひとつ丁寧に向き合い着実に、そして確実にリリー行政書士事務所を育てていけるよう頑張ります。

 

 

余談ですが、行政書士は会計業務も出来ます。

 

ただ税務署に提出する確定申告書を作成したり、代理で提出したりは勿論出来ません。

 

出来るのは損益計算書や貸借対照表の作成までなので会計記帳業務ですね。

 

 

あ、そうそう!

 

リリー行政書士事務所では、法律文書の他に、お手紙やスピーチ原稿など一般的な文書も代書いたします。

 

例えば…

 

・手紙、ラブレター

 

・スピーチ原稿

 

・案内状

 

・祝辞、弔辞

 

・謝罪文

 

など…。

 

依頼者の方の想いが届くように、しっかりとヒアリングを行い、丁寧に文書を作成します。

 

見積もりが知りたい等、ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください😊