昨日は郡山の高屋敷稲荷神社へお朔日参りに伺いました。
連なる鳥居を抜ける際の、全身が震えるような神聖な空気。また一つ、大切にしたい場所が増えました。
さて、本日は行政書士業務の一つ、内容証明郵便についてお話しします。
最近ご依頼をいただいたこともあり、改めてその本質を掘り下げてみたいと思います。
「何でも内容証明」をお勧めしない理由
内容証明は、クーリングオフ、損害賠償、金銭トラブル、さらには騒音問題や無断駐車まで、幅広い意思表示に効果を発揮します。
証拠能力が高く、安価で迅速。
非常に有益な手段ですが、一つ注意が必要です。
相手方に届く書面は、時に「最終通告」や「宣戦布告」と受け取られ、関係を修復不能にしてしまうこともあります。
だからこそ、私は安易に「出しましょう」とは言いません。
行政書士が「代理人」にならないメリット
行政書士は書面作成の専門家であり、弁護士のように相手方と直接交渉することはできません。
だからこそ、相手を過度に刺激せず、「私は困っています。解決に向けて協力してください」という、誠実かつ法的な根拠に基づいたメッセージを届けることができます。
もちろん、最初から訴訟が予見される場合は、信頼できる弁護士の先生をご紹介します。
緻密な「形式」が、あなたの権利を裏付ける
内容証明には、1行の字数や行数、使用できる文字など、厳格なルールがあります。
この厳格さこそが、文書の威厳と法的な証拠能力を支えています。
また、「自分の住所を知られたくない」という場合、行政書士を差出人とすることも可能です。
こうした細やかな配慮ができるのも、専門家に依頼する大きなメリットの一つです。
訴訟という大きな争いにしたくない。
でも、どうしても伝わらない想いや請求がある。
そんな時は、一度リリー行政書士事務所にご相談ください。
高屋敷稲荷神社でいただいた清らかなパワーとともに、あなたにとって最適な解決のカタチを共に考え、作り上げてまいります。

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