先日の勉強会から、自分にならできる好きなことは何かなと模索しており、今後動画での発信も構想を練っているところです。
Youtubeチャンネルまでは登録しましたが、まずはちょっとタメになるような資料を作成して定期的に動画配信をしようかなと考えています。
また進捗等がありましたら、ホームページやブログでお知らせいたしますね。
さて、今朝のNHKのテレビで相続トラブルについての放送があったそうな。
トラブルを始め、限定承認や相続放棄については行政書士が関わることはありませんが、相続財産調査を依頼され、その結果放棄事案だったという話もなくはないかとは思います。
とはいっても、話を聞いてな~んか問題ありそうな気がするなぁと引っかかる場合にはそのまま弁護士さんをご紹介していますが…。こういうときの勘は大抵当たります。
ここで注意していただきたいのは、当たり前ですが行政書士は相続放棄する前提で裁判所に提出する書類収集や作成(添付書類も含む)は一切お受けできません。
そういえば父も、亡くなった伯父が億単位の借金を抱えていたため伯父の配偶者と子どもらが放棄をして、祖母と父を含む兄弟に降りかかってきて、同じく相続放棄をするのに慣れない作業の中、母が代理で家庭裁判所に何度も行っていた記憶があります。
私も好奇心で付いていったことがあります。(借金の詳細について伯父の名誉のために言いたいこともありますがここでは我慢します…)
番組自体は確認していないのですが、SNSでの感想を見てるいると、弁護士が司会をして一般的なトラブルについて説明をしたみたいですね。
中には、相続放棄をしても財産管理人等が選任されるまでの間は不動産の管理義務は残るということも伝えてほしかった、といった投稿も。
これについては、所有者不明・管理放置の空き家対策というのも絡んでくるので、声を大にして言いたい。
おそらく相続財産清算人や相続財産管理人の申立てについては一般の方にはあまり知られていない手続きだと思います。
他には相続放棄するにあたって、相続人確定のために戸籍の取得が必要でそれは弁護士に依頼するといった話もあったそうで?
慣れない作業では専門家を頼むこともひとつの手段ではありますが、これは…小難しいことは弁護士にね♡、という宣伝だったのだろうか。
もちろん、餅は餅屋に、なので争いやトラブルが大ごとになる前に弁護士に依頼することはおススメします。
TV番組である以上限られた時間内でのざっくりとした一般的な話になってしまうため詳しいことは伝えきれなかったのかもしれませんが、テレビのいうことを全て自分に当てはめて鵜呑みにするのはやはりあまり良くありませんね。
法律とは本当にいろいろな法が絡み合って結果複雑なケースも多い。
知識として持っていることで悪いことはありませんが、どの業界にも言えます、その道のプロ・専門家に任せた方が間違いはありません。
行政書士としては、トラブル回避のための遺言書作成支援や相続人が円満に話し合って決めた内容を法的に問題のない書面(遺産分割協議書)作成のお手伝いはできますのでぜひお気軽にご相談下さい。
それでは今日はこの辺で。
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