本日は夕方から、先輩方との定例勉強会。
私も報告事項を控えており、心地よい緊張感の中で準備を進めています。
そんな折、非常に興味深いニュースを目にしました。
「養子縁組後の遺産、親代わり相続『できず』」という日本経済新聞の記事。
実務に関わる者として、改めて整理しておきたい重要なトピックです。
「縁組の成立日」が分ける、相続人の境界線
今回の争点は、養子の子が「代襲相続人(親に代わって相続する人)」になれるかどうか。
裁判所の判断は、以前からの解釈を支持するものでした。
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なぜ「他人」扱いになるのか: 養子縁組の効果は届け出た日から生じます。婚姻と同じで、遡って「生まれた時から親子だった」ことにはなりません。
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解釈のポイント: 縁組「前」に生まれていた子は、養親(祖父母側)から見れば、血縁関係のない「他人の子」という扱いになってしまうのです。
今回、甥や姪として相続を主張したケースでしたが、一部曖昧だった部分にハッキリとした司法の答えが出た形となりました。
「想い」を法的に有効にする手段
しかし、法的には「他人」であっても、養親からすれば可愛い孫や愛すべき甥姪であることに変わりはありません。
「法律上の相続人ではないけれど、この子に財産を遺したい」
そんな時こそ、遺言書の出番です。
「遺贈」という形で指定すれば、法律の壁を越えて確実に想いを届けることができます。
相続が始まってから「こんなはずじゃなかった」と親族間で争うのは、誰も望まないはず。
だからこそ、生前の確実な対策が必要なのです。
複雑な家族構成や、最新の判例に基づいたアドバイス。
リリー行政書士事務所では、皆さまの「遺したい」という想いを、法的に間違いのない形にするお手伝いをいたします。

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