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養子の子は他人?

昨日はバタバタしていてブログが書けませんでした。

 

本日は夕方に先輩方と定例勉強会があります。

 

自分も報告事項があるのでうまく喋れるか緊張しつつも楽しみです。

 

 

さて、本日は興味深い記事を見かけました。

 

「養子縁組後の遺産、親代わり相続「できず」」(日本経済新聞)

 

以前より、養子縁組が成立した日に養子が養親の直系血族になるという解釈から、その前に出生していた養子の子は相続人にならないと言われていました。

 

婚姻などと同じく、遡って養子縁組の効力が生じるわけではない、ということですね。

 

少し分かりやすく言えば、婚姻届けを出し受理されたかと言って産まれたときから配偶者という訳ではないということと同じで、縁組が成立が成立したからと言って産まれたときから養親の子ではないため、成立以前は他人、故に他人の子は他人という解釈なのでしょう。

 

今回の事例は、母親が養子縁組したことにより、母親のいとこが見かけ上「おじ」になったことで、縁組前に産まれた「姪」である原告たちが母を代襲相続できるのかというものでした。

 

他に相続人がいなければ甥姪にも相続権が発生します。

 

相続範囲に一部曖昧な部分があったとのことですが、そのハッキリ答えが出たという感じでしょうか。

 

ただ、養子である兄弟姉妹の子も可愛い!といった場合には、遺言書を作成し、その子に遺贈という形で財産を残す方法もあります。

 

遺言書強し。

 

揉めないためにも生前にできる対策は必要ですね。

 

短いですが本日はこの辺で。