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【いわき市】令和7年5月施行!戸籍のフリガナ義務化で「キラキラネーム」に終止符?

業務で戸籍を取得する際、いつも悩まされるのが、お名前の読み方。

 

例えば「細谷」さん。

 

「ほそや」さんか「ほそたに」さんか、書類を作るたびに確認が必要な場面も。

 

日本語の奥深さゆえですが、実務的には「読み仮名があれば……」と思うこともしばしばでした。

 

そんな中、ついに大きな法改正が動き出しました!

 

 

令和7年5月26日、戸籍に「フリガナ」が刻まれます

 

いよいよ、戸籍に氏名のフリガナが記載される新制度が施行されました。

 

これまで戸籍には読み方の記載がなく、自治体が便宜上管理しているだけでしたが、これからは法的に公証されることになります。

 

施行後、市区町村から家族全員の「読み仮名」の通知が郵送され、通知された読み方が違っていた場合、1年以内に届け出ればOK。

 

もし放置してしまうと、通知された読み方で確定してしまいますので要注意です!

 

 

「天使」と書いて「えんじぇる」は認められない?

 

今回の改正で注目すべきは、読み方の基準が明確にされたことです。

 

条文には「一般に認められているものでなければならない」という一文が追加されました。

 

漢字の意味と真逆(例:高を「ヒクシ」)や、全く連想できないもの(例:太郎を「ジョージ」)などは、今後認められない可能性が高まります。

 

お子さんの将来を想う親御さんのハイなテンションも、法律が優しくブレーキをかけてくれる…。

 

そんな時代になったのかもしれませんね。

 

 

書けない名の姪っ子を持つ叔母としての本音

 

正直に告白します。

 

私の愛する姪っ子たちの名前、漢字が難しすぎて未だに書けません(笑)。

 

SNSのやり取りはもっぱら平仮名です。

 

ダメな叔母ですみません。

 

でも、この法改正のおかげで、未来の行政書士や学校の先生たちは、呼び間違いの不安から救われるはず。

 

法務省の英断に感謝です!

 

 

良い法律の改正は、私たちの生活を少しだけシンプルに、そして確実にしてくれます。

 

リリー行政書士事務所では、こうした最新の法改正情報をいち早くキャッチし、皆さまの手続きの不安を解消するパートナーであり続けます。