業務で戸籍を取得する際、いつも悩まされるのが、お名前の読み方。
例えば「細谷」さん。
「ほそや」さんか「ほそたに」さんか、書類を作るたびに確認が必要な場面も。
日本語の奥深さゆえですが、実務的には「読み仮名があれば……」と思うこともしばしばでした。
そんな中、ついに大きな法改正が動き出しました!
令和7年5月26日、戸籍に「フリガナ」が刻まれます
いよいよ、戸籍に氏名のフリガナが記載される新制度が施行されました。
これまで戸籍には読み方の記載がなく、自治体が便宜上管理しているだけでしたが、これからは法的に公証されることになります。
施行後、市区町村から家族全員の「読み仮名」の通知が郵送され、通知された読み方が違っていた場合、1年以内に届け出ればOK。
もし放置してしまうと、通知された読み方で確定してしまいますので要注意です!
「天使」と書いて「えんじぇる」は認められない?
今回の改正で注目すべきは、読み方の基準が明確にされたことです。
条文には「一般に認められているものでなければならない」という一文が追加されました。
漢字の意味と真逆(例:高を「ヒクシ」)や、全く連想できないもの(例:太郎を「ジョージ」)などは、今後認められない可能性が高まります。
お子さんの将来を想う親御さんのハイなテンションも、法律が優しくブレーキをかけてくれる…。
そんな時代になったのかもしれませんね。
書けない名の姪っ子を持つ叔母としての本音
正直に告白します。
私の愛する姪っ子たちの名前、漢字が難しすぎて未だに書けません(笑)。
SNSのやり取りはもっぱら平仮名です。
ダメな叔母ですみません。
でも、この法改正のおかげで、未来の行政書士や学校の先生たちは、呼び間違いの不安から救われるはず。
法務省の英断に感謝です!
良い法律の改正は、私たちの生活を少しだけシンプルに、そして確実にしてくれます。
リリー行政書士事務所では、こうした最新の法改正情報をいち早くキャッチし、皆さまの手続きの不安を解消するパートナーであり続けます。

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