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令和7年の改正戸籍法のこと

今年度、戸籍法の一部の改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、来年の令和7年5月より施行予定となりました。

 

名前ばっか長くてなんじゃらほいと思われるかもしれませんが、戸籍に記載された氏名に送り仮名が記載されるという話は聞いたことあるかもしれません。

 

施行されたタイミングで遅滞なく役所から家族のお名前の送り仮名を届出てねという通知が送付されます。

 

業務上、依頼者等の戸籍を取得する機会がありますが、例えば「細谷」という苗字でも「ほそや」なのか「ほそたに」なのか分からないことも。

 

日本語が持つ奥ゆかしさと奥深さの悪いところです。

 

現代ではプライベートでも素敵すぎて読めないお子様のお名前にもよく遭遇しますね。

 

呼び間違いやなんてお呼びすればいいか悩むことも減るでしょう。

 

大変ありがたい改正です。

 

 

それとひとつ、大変重要な条文も追加されました。

 

氏名の「読み方は、氏名として用いられる文字の読み方と一般に認められているものでなければならない」というもの。

 

つまり、いわゆるキラキラネームが減る可能性があるということ。

 

ハッキリ言えば、宇宙と書いて「こすも」と呼んだり、天使と書いて「えんじぇる」と呼ばれるような子どもたち及び親御さんの妊娠出産期におけるハイであろうテンション等々とお子さんの将来に対する未知の不安と心配が減るということです。

 

正直姪っ子たちの名前も読めないことはないですが、使用している漢字が難しく未だに書けませんし覚えていないのでSNSなどのやりとりでは平仮名で書いています。ダメな叔母ですみません。

 

今回ばかりは法務省よくやったと膝を打ちました。

 

このように良い法律改正は大歓迎です。

 

裏ではよからぬ改正(案)も多々ありますが、日本の司法が良い方向に向かうことを祈って。