ネットショッピングが日常となった今、溜まり続ける段ボールは悩みの種ですよね。
いわき市内にも、24時間365日いつでも古紙を出せるリサイクルステーションがあり、私も大変重宝しています。
ふと疑問に思われたことはありませんか?
「あの施設、設置するのに許可はいらないの?」と。
今日は、その裏側にある法律のお話を。
廃棄物処理法の「特例」:許可が不要なケースとは?
通常、ゴミの収集や処分には市町村長の許可が必要ですが、リサイクルステーションには特例が適用されているケースがほとんどです。
「専ら物(もっぱらぶつ)」の存在: 廃棄物処理法第7条において、古紙や段ボールのように「専ら(もっぱら)再生利用を目的とするもの」については、収集・運搬・処分の許可が不要とされています。
「古紙」はOK、「ペットボトル」はNG?厳しい縛り
「許可不要なら何でも集めていいの?」というと、そうではありません。
ここには厳しいルールが存在します。
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対象物の制限: 「古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維」の4種類に限定されており、ペットボトルやプラスチックは含まれません。
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リサイクルの義務: 「物から物へのリサイクル」が絶対条件です。
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契約の義務: 委託を受ける場合は、業務契約書や報告書の作成が法律で義務付けられています。
設置には別の法律の壁も
収集の許可が不要であっても、ステーションを設置する土地の問題は別です。
都市計画法や農地法あるいは地域の条例など、リサイクルボックス一つ置くにも、実は目に見えない多くの法律が複雑に絡み合っています。
「自分で設置しようとしたけれど、何から手をつけていいか分からない」
そうなる前に、許認可申請のプロである行政書士を頼ってください。
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