ボス共々ネットショッピングの頻度が多いため事務所にはしょっちゅう宅配物が届きます。
宅配を頼むと便利な反面発生する段ボールゴミ。
少し前はAmazonからの配送で、SDカード1枚に対し60サイズの宅配で送ってきたエコに背くような行為が見受けられましたが、最近はポストに投函できるようなサイズになりましたね。
さて、そんな中、いわき市内では24時間365日いつでも段ボールや古紙を捨てにきていいというリサイクルステーションがいくつか設置されています。
古紙回収日まで溜めておくのは耐えられん!というときには本当に助かるもの。
そういえば、あれって設置するのに許可いるの?
今日はそれについて少しお話ししましょう。
まず収集・処分するのに許可が必要かどうか、回収する目的が何かによります。
通常、一般廃棄物や産業廃棄物の処理を行う場合にはもちろん許可が必要ですが、冒頭でお話したリサイクルステーションは古紙や段ボールのリサイクルを目的として回収されます。
ここで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第7条1項及び6項にはこのように定められています。
『一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は・・・略・・・市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。』(7条1項)
『一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は・・・略・・・市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。』(7条6項)
以上より、収集・運搬・処分については許可は不要とされています。
が、縛りや義務も多々。
これらリサイクルを目的とした廃棄物は「専ら物」と呼ばれています。
この専ら物ですが、ペットボトルなどは除外され「古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維」という縛りもあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について:昭和46年10月16日環整第43号より)
さらに回収した物についても「物から物へのリサイクルであること」や、委託を受ける場合には「業務契約書(受託業務終了報告書)」の作成が義務付けられています。
他にもリサイクルステーションやボックスを設置するために土地関連の法令や条件などもあるため、なかなか自分で申請するのは大変なことも。
ひとつの業務を行おうとするにあたり様々な法律が複雑に絡まっていることも多い許認可申請。
お困りの場合には許認可申請のプロを謳っている行政書士に相談するのもひとつの方法です。
弊所でも個人様・法人様関係なく様々な許認可の申請のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください😊
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