いよいよ11月から施行される「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」。
ブルーシーン行政書士事務所の矢野先生の投稿をきっかけに改めて調べ直したところ、私たち行政書士のような一人事務所の士業も、この法律が定める「特定受託事業者」に該当することが判明しました。
日々、法律を扱う者として、この「契約の適正化」は決して他人事ではありません。
「言った言わない」をなくす。書面明示は「誠実さ」の証
先日の新入会員の研修会で講師の先生の「契約書は毎回作っているわけではないが、あった方がいい」という言葉を聞き、少しモヤっとしていた私。
民法上は口約束でも契約は成立しますが、トラブルを未然に防ぐには、やはり書面が不可欠です。
今回の法律では、取引条件の書面による明示が義務付けられます。
たとえBtoB(事業者間取引)でなくても、受任範囲や報酬、重要事項を分かりやすく書面で示すことは、お客様に安心感を与え、私たち行政書士が「正しく業務を遂行しているか」を判断する大切な指標になります。
自分の身を守ることは、お客様の利益を守ること
これを機に、現在使用している契約書を大幅にアップデートすることに決めました。
従来の報酬や時期の記載に加え、「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」や「反社会的勢力の排除条項」など、現代のビジネスに必須の防衛策をしっかりと組み込みます。
自分が不測の事態に巻き込まれない体制を整えることは、お引き受けした業務を最後まで完遂し、お客様の利益を確実に守り抜くことに直結します。
11月の施行に間に合うよう、今月中に最強の契約書を完成させます!
「契約書の内容が難しくて不安……」というフリーランスの皆さまも、ぜひ一度ご相談ください。
共に守り、共に成長できる関係を築いていきましょう。

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