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契約書の重要性

Facebookグループにて、ブルーシーン行政書士事務所の矢野さんが11月から施行されるフリーランス法に関連して業務委託契約書の準備のことなど投稿していたので、今日は少しそれについて。

 

先日行政書士会からもこの法律についてのお知らせが届いていましたが、よくよく調べると1人事業者である限り行政書士を含む士業も「特定受託事業者」に該当するのですね。勉強不足でした…。

 

参考HP『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に伴い整備する関係政令等について』(e-GOVパブリックコメントに移動します)

※士業についての回答は別紙2の14ページから記載あり。

 

 

実は、先日の新入会員研修会の質疑応答の際に「みんな必ず業務委任契約書を作っているのか」という質問に「私は毎回作っているわけではないけれど作った方がいい」という講師の回答に少しモヤっとしていました。

 

民法上では口約束でも契約は成立しますが、あとで言った言わない聞いてない知らない、最後には訴訟に発展する可能性だってゼロではありません。

 

 

そこをカバーするように今回のフリーランス法では書面等による取引条件の明示が義務とされています。

 

また、この法律はBtoB(企業・業者間)が対象となっておりますが、例えお客様が個人の方でも受任する業務の範囲、報酬について、その他重要な事項をきちんと分かりやすく書面で示すべきだと思います。

 

これは自分の身を守るためでもありますが、法律にあまり詳しくないお客様に対して明確に分かるようにご説明するためでもあるし、お客様の方でも行政書士がちゃんと契約書通りに遂行してくれてるのかという指標にもなります。

 

今までは業務の範囲・報酬額・支払時期のみを記載した契約書を使用していましたが、業務委任契約書の内容をしっかりと詰めて早速作り直そうかと思います。

 

カスハラや反社会的勢力の条項も入れ込まなければですね。

 

11月に間に合うよう今月中に仕上げたいところ。

 

それでは本日はこの辺で。