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【いわき市】契約書の印紙、正しく貼れていますか?

大きな買い物の契約書などで目にする収入印紙。

 

「なぜ貼らなきゃいけないの?」という疑問に対し、かつて小泉元首相は「法律関係の安定化のため」と答弁しています。

 

つまり、「印紙を貼ることで取引を明確にし、簡単には取り消せない重みを持たせる」ということ。

 

……とはいえ、お財布には少々痛い負担ですよね。

 

本日は、知っているようで知らない印紙のルールと、これからの時代のトレンドについてお話しします。

 

 

電子契約なら「印紙は不要」。その単純明快な理由

 

ここで一つ、大きな矛盾に気づきます。

 

近年普及している電子契約では、印紙を貼る必要がありません。

 

「法律関係を安定させるなら、電子でも貼るべきでは?」と性悪説気味(笑)な私は思ってしまいますが、理由は単純。

 

法律に「文書(紙)に貼る」と書かれているからです。

 

不動産業界でもオンライン重説が解禁されるなど、デジタル化は加速しています。

 

高額な印紙代を削減するために、電子契約へ移行するメリットは今後さらに大きくなるでしょう。

 

 

あなたの契約書はどれ?間違えやすい「課税文書」の分類

 

契約書の種類によって、貼るべき金額や要否が変わります。

  • 第1号文書: 不動産売買、土地賃貸借、金銭消費貸借など。

  • 第2号文書: 工事請負、物品加工など。

  • 第7号文書: 継続的な業務委託(基本契約)など。

 

「あれ?行政書士との契約書はどうなの?」

 

実は、行政書士の業務委任契約は基本的に非課税です。

 

完成を約束する「請負」ではなく、誠実に業務を「遂行」することに対する契約だからです。

 

ただし、内容によっては「7号文書」に該当し印紙が必要になる場合もあるため、プロの判断が欠かせません。

 

 

士業の領収書に印紙がいらない理由

 

皆さま、弁護士や行政書士からの領収書に印紙が貼られていないことに気づかれましたか?

 

実は士業の業務は「高度の公共性があり営利目的ではなく商行為に該当せず商法上の「商人」に当たらない(非商人)」と定義されているため、営業に関しない受取書として印紙が不要なのです。

 

私自身、改めて深掘りして「なるほど!」と膝を打ちました。

 

複雑な印紙税の世界。

 

「これって貼る必要があるの?」という小さな疑問が、大きなコンプライアンス違反や逆に無駄な出費に繋がることもあります。

 

リリー行政書士事務所では、契約書の作成はもちろん、デジタル化(電子契約)によるコスト削減のご提案も承っております。

 

「正しく、かつ賢く」ビジネスを進めたい皆さま、ぜひお気軽にご相談ください!