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中央署 刑事二課へ

昨日、いわき中央署の刑事二課へ行ってまいりました。

 

え?

 

自首ではありません。

 

暴力団からの不当要求防止責任者届出と選任時購入の申込書を提出しにです。

 

 

さて不当要求防止責任者講習制度とはなにか。

(以下、警視庁のHPより引用)

 

組織犯罪集団である暴力団は…(略)…民事問題や経済取引きに介入して、一般都民や企業から不当な利益を獲得する活動を活発に行い、その活動範囲と対象を拡大している状況にあります。
そこで、暴力団の不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活動実態や不当要求の手口などを知り、その対応方法を習得しておく必要があります。

暴力団対策法では、事業者の皆さんに責任者を選任することが努力義務として規定され、責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うこと定めています。

 

簡単にまとめると、悪いことを考えて民事に介入してくる暴力団の手口を知り対応方法を習得しましょうね、というもの。

 

また、責任者としての業務として、下記各業務があげられます。(警視庁のHPより引用)

 

(1) 事業所における対応態勢の整備に関する業務
(2) 従業員に対する指導教養の実施に関する業務
(3) 不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務
(4) 暴力団排除組織との連絡に関する業務
(5) その他、不当要求による被害を防止するための業務

 

 

悪い人・悪いことには毅然とNOをいい、防止や被害発生時の対応にも努めましょうというものですね。

 

 

こちらの講習の存在は以前から知っておりましたが、最近あった某士業と暴力団が繋がって犯罪を犯した事件を受けて、暴力団なんてVシネでしか見たことないけど結構身近な問題かもなぁ、受講しようかなぁと考えていたところ、大好きな先輩である大内さんが受講したと聞き早速申し込みをしてきた次第です。

 

事業者は必ずという義務ではありませんが講習後にはステッカーなどもいただけるため、第一に警察が関わっているなと指標にもなりこの事務所のお守りにもなること、そして事務所の近隣の方にも安心してもらえるだろうなということで有意義なものだと考えています。

 

 

昨日の午後に書類を揃え、提出先であるいわき中央署内の刑事二課へ。

 

免許更新窓口とは雰囲気が全く違うし、対応してくださった方の顔つきも全てを見抜いているのではと思うほど眼光が鋭く、何も悪いことをしてないのにだいぶ緊張しました…。

 

講習は12月ですが、新たな勉強すべきことが増えてとても楽しみです。

 

今日はこの辺で。

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コメント: 2
  • #1

    大内政雄 (月曜日, 21 10月 2024 14:31)

    私のことに触れていただきありがとうございます。
    私自身の経験の中で不安に感じたことから、リスクマネジネントのひとつとして受講いたしました。
    私は受講したことを契機に、事務所に掲示する、ホームページに掲載することとしました。

  • #2

    リリー行政書士事務所 薗田 (火曜日, 22 10月 2024 08:55)

    大内さん、コメントありがとうございます。
    受講をぼんやりと考えていたところに大内さんが受講されたと聞き、背中を押していただきました。
    私も受講後には事務所とホームページに掲示・掲載する予定です。