さてさて、今回はデジタル遺産についてのお話。
デジタル遺産って?
遺産となるものは不動産や現金、車などの有体物のみではありません。
とりわけ今の時代、ビットコインなどの暗号資産の取引をされている方やオンライン上のみでしか口座がない銀行も増えております。
サブスクリプションのサービスを利用されている方も多いですね。
それらも相続の対象となる資産です。
また、SNSのアカウントや画像や動画などのデジタルデータもありますが、こちらは「デジタル遺品」と呼ばれます。
中にはスマホやパソコンの中身を見られたくない!と思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
例えばお父さんが亡くなり、そういえば暗号資産を持っていたと聞いた。
スマホやパソコンの中を確認しようとした際に問題が発生する場面があります。
それはロックがかかっている場合。
正直非常に厄介です。
専門業者に頼んでも結構な費用がかかってしまったり、相当な時間がかかってしまったり。
諦めてしまったという方もいるそうです。
そうなると今度は、相続税の申告漏れだったり変動相場による損失だったり不正アクセスなどの問題も発生する可能性も。
動画配信などの定額制のサービスを利用している場合には解約されない間はずっと無駄な課金が続くことにもなります。
当たり前ですが、スマホを解約したからサービスも解約されるわけではありません。
アカウントなどは自主的に解約や削除しない限り永遠に残ります。
せめてロックを外しておくかロック解除のパスワードは信頼できる家族には知らせて置いたりメモを書いておくのもひとつの方法ですね。
また、これらはネット上での手続きが必要となり、相続人にもITリテラシーが必要となってきます。
あまりコンピューター関係は得意ではない…という方には負担も大きいもの。
それを防ぐために、IDやパスワードなどをまとめておく、エンディングノートを作成しておく、死後事務委任契約を信頼できる人と結んでおくなど生前にできる対策もいくつかあります。
昨今ではデジタル終活と呼ばれていますね。
仮に相続が発生してしまった場合にはどうすればいいか。
通常スマホであればアプリが入っていたり、パソコンでもブックマークや履歴に残っている可能性が高いです。
暗号資産やネット銀行の場合、取引所や銀行が分かっていれば通常の相続手続きと同様本人が亡くなった旨を伝えた上で書面でのやり取りになります。
マイレージや電子マネーなども同様です。
生前対策をしておきたい、エンディングノートの書き方やデジタルに関しての終活のこともお気軽にご相談ください。
守秘義務遵守の上、ITリテラシーに強い弊所代表が懇切丁寧に適切なアドバイスをいたします。
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