泣きに泣いた3日間でしたが、今日からまた一週間笑顔でしっかりと頑張ります!
本日は行政書士の花形業務である許認可申請の種類について少しお話ししましょう。
許認可が必要となる業種は実に1000種類以上あります。
新たに特定の事業を行うために必要な手続きである許認可ですが、5つの種類があります。
それは「許可」「認可」「登録」「免許」「届出」の5つ。
それぞれ詳しくご説明しましょう。
『許可』
許可は、一般的に法律で禁止されている行為に対し、行政機関に申請し審査が通れば適法に営業を行えるようになるもの。
通常審査にも時間がかかり、許可が下りなければ営業はすることができません。
例:飲食店の営業許可、建設業許可、古物営業許可、医薬品等販売・製造許可など。
『認可』
認可は、事業者からの申請に対し、行政機関が一定の条件を満たしていると認める手続きです。
許可とは異なり、国や自治体から認可を受けずとも営業は可能です。(私立学校や警備業を除く。)
ただし、認可を受けていると補助金や助成金をもらいやすくなるというメリットがあります。
例:保育園、バス・タクシー等の上限運賃申請など。
『登録』
登録とは、一定の条件を満たした場合に国や自治体に対して申請をして名簿に登録されることで事業を行えるようになるものです。
一定の条件とは申請書類の提出や試験の合格などで、この条件を満たせば問題なく申請が認められます。
例:旅行業、旅行代理店業、金融商品取引業など。
『免許』
免許は、一定の資格を持つ人が行政機関に申請し、特定の要件を満たすことで事業が行えるようになります。
許可との違いは申請前から業務を行う人がその業種の許認可に必要な資格を持っていることが必須となります。
例:不動産業、酒類販売業
『届出』
届出とは、行政機関に対して自分の事業内容を報告することで事業を行えるようになるものです。
事業内容自体が違法でない限り営業が認められるため、行政機関からの返事を待つ必要もなく、1枚の書類で完了するので上記4つに比べると幾分簡単な手続きですね。
例:探偵業、理美容業、マッサージ業など。
以上、5つの許認可を簡単にご説明いたしました。
この事業をやってみたい!でも手続きが難しい、面倒というときには是非専門家である行政書士にご相談ください。
ただ、提出する行政機関によっては行政書士がお手伝いできないものもあります。(厚生労働省に提出する職業紹介事業許可など)
それでは今日はこの辺で。
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