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ペット法務とは

昨日、可愛い弟である実家のマルチーズが虹の橋を渡っていきました。

 

1週間前までとても元気だったのに、今週に入ってから体調が急変し、あっという間に…。

 

彼は最後まで本当によく頑張った。

 

明日は火葬をし、最後のお別れをしてまいります。

 

弊所には所長(高齢柴犬さん)もいるのでもう一度このしんどさを経験するのか…と今から泣けてきます。

 

今涙をこらえながらブログを書いています…。

 

 

ところで、ペット法務というものをご存知でしょうか。

 

この業務をメインに行っている行政書士もいたりします。

 

具体的にどういったことが出来るのかというと、ペットショップなどの動物取扱業の許可申請や、ペットを迎え入れた際の登録届や死亡届、ペットが人を噛んでしまったなどの咬傷届提出。(各届は犬のみ)

 

ペットについて近隣からのクレームが来たなどのトラブルについては内容証明や示談書、合意書の作成。

 

ペットショップにおいて売買契約を結ぶための契約書作成依頼やマンション管理組合等からペットの飼育規程についての契約書を作成の相談をされることもあるそうです。

 

そのほかペットのための信託契約や自分が死んだあとに信頼できる人に面倒を見てもらうといった内容を書くペットに関する遺言などもありますね。

 

 

ペットを飼っていない人には実感が湧かない部分も多々あるかもしれませんが、ペットは本当に家族の一員です。

 

親や兄弟姉妹と同じように、人によってはそれ以上に大切な存在になっているもの。

 

ペットの死は親が亡くなったときの3倍泣いたという方もいると聞きます。

 

言葉は通じずとも不思議と飼い主の気持ちを汲み取ってくれる優しくも健気な存在です。

 

行っている行政書士は多くはありませんが、どちらかが先にさよならするまでお互いだけでなく周りも含めて考えて飼い主にもペットにも幸せな人生になるためにも必要な業務のひとつだと思います。

 

私もご相談をいただいた際には精一杯ご協力させていただきます☺

 

それでは今日はこの辺で。