今月だけで、相続登記(名義変更)のご相談を3件もいただきました。
司法書士の独占業務のため、提携先をご紹介しつつ丁寧にお断りしておりますが……心の中では悔しさで膝を10回くらい叩いています。
「全部私がサポートできるようになりたい!」
その想いで、現在司法書士試験への挑戦も続けています。
さて、死後の事務手続きについては今すぐ私が全力でお力になれる分野です。
本日は死後事務委任について解説します。
「遺言書」と「死後事務委任」はどう違う?
よく混同されがちですが、役割が全く違います。
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遺言執行: 主に「お金や不動産」を誰に分けるかという財産の行き先を決めるもの。
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死後事務委任: 葬儀、役所への届出、家の片付け、SNSの削除など、身の回りの後始末を託すもの。
お金の分け方だけ決まっていても、誰が遺体を引き取り、誰が公共料金を解約し、誰がスマホのデータを消去するのか。
ここが決まっていないと、残された親族(あるいは周囲の方々)が大変な苦労をすることになります。
「デジタル遺産」の抹消は、これからの時代の必須項目
特に私が注力したいのが、IT関連の死後事務です。
SNSアカウントの削除や、パソコン・スマホ内の個人情報の抹消。
これらはITリテラシーが求められる作業であり、これからの死後事務のメインテーマになると確信しています。
メリットと注意点
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メリット: 身寄りがない方や遠方の親族に迷惑をかけたくない方が、希望通りの最期をデザインし、安心して老後を過ごせること。
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注意点: 契約書には高い専門性が必要です。また、死亡届の提出など法律で「届出人」が限定されているものや、他士業の独占業務(登記など)は含まれないため、プロによる正確な設計が欠かせません。
「生前は任意後見」
「財産は遺言」
「死後は死後事務委任」
この3つをセットにすることで、あなたの未来は鉄壁の守りになります。
リリー行政書士事務所は、いわき市の皆さまの「最後まで自分らしく」を、法とITの両面からサポートします。

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