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死後事務委任ってなあに?

今月だけで相続登記に関する相談が3件ほど来て、司法書士の業務ですので…と丁寧にお断りをしております。

 

酷い悔しさで毎度10回くらい膝をグーで叩きつけています。

 

私の勉強は続く…。

 

 

さて、今日は死後事務委任について少しお話ししましょう

 

死後事務委任?遺言執行とは違うの?

 

遺言執行は遺言書に書かれている内容のみを行うものです。

 

大抵は相続財産の分割方法等が多いかと思います。

 

不動産は甲太にあげる。預貯金は乙美にあげる。といった内容を相続人に代わって相続登記をしたり金融機関での手続きをするものですね。

 

 

それに対して死後事務委任契約は遺言ではカバーできない死後の事務処理を委任するものです。

 

例えば親族への連絡や遺体の引き取り、健康保険証の返還など行政機関への届出等の手続き、遺品生理や公共料金や賃貸不動産の解約手続きなどです。

 

これから増えるだろうなと思うのは、SNS等のアカウント解除やパソコン・スマホの個人情報の抹消処理など、ITに関するものでしょうか。

 

但し、死亡届提出だけは届出ができる者が限定されており、死後事務委任契約に書いてあったとしてもすることは出来ません。

 

 

メリットとしては、身寄りのいない方や親族が遠方に住んでいる方で頼れないといった場合でも死後のことについて自分の希望を伝えられ、安心して老後を過ごすことが出来ることでしょうか。

 

デメリットとしては、契約書作成にあたり法的専門性が高い項目が多いため、個人で作成するのには大変な手間がかかります。専門家に頼むと費用も嵩みます。

 

また信頼のおける受任者を見つけるのも大変なことも。

 

 

あれ?任意後見とどう違うの?

 

任意後見の場合委任者が亡くなった時点で契約は終了となります。

 

生前のお世話と死後のお世話という感じですね。

 

 

余談ですが、遺言書作成サポート、死後事務委任契約書作成(遺言書作成とセットがおススメです)はもちろんのこと遺言執行も死後事務委任も行政書士に依頼することができます。

 

 

が、死後事務委任については法令により他士業の独占業務として定められている業務は出来ないなどの制限があるので要注意ですね。

 

 

今日はこの辺で。