かつて「特上カバチ!」という行政書士が主役のドラマがありましたが、エンタメとしては面白くても、実務の視点で見ると「それはアウト!」という描写が多々ありました。
ドラマのイメージで「行政書士は何でも交渉してくれる」と誤解されがちですが、実は厳格な線引きが存在します。
本日は、お客様をリスクから守るための大切なルールについてお話しします。
「交渉」は弁護士、「登記」は司法書士の独占業務
士業にはそれぞれ法律で定められた独占業務があり、資格のない者がそれを行うと「非弁行為(弁護士法違反)」「非司行為(司法書士法違反)」として厳しく罰せられます。
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非弁行為(弁護士法違反): 報酬を得て「代理人」として相手方と示談交渉や協議をすること。 行政書士ができるのは、あくまで当事者間で合意した内容を「書面(契約書や協議書)」にすることまで。相手方を説得したり、有利になるよう交渉したりすることはできません。
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非司行為(司法書士法違反): 法務局への登記申請や、そのための専用書類(株主リストなど)を作成すること。 「どこに提出するための書類か」がひとつの重要な判断基準となります。
「お断り」をするということ
先日、登記を前提とした調査と書類取得のご依頼をいただきましたが、丁寧にお断りさせていただきました。
「せっかくの依頼なのに」と悔しい思いもありますが、中途半端な知識で境界線を越えることは、最終的にお客様の不利益(手続きの無効やトラブル)に繋がるからです。
「法に携わる人間」としての最低限の在り方
何が法に触れるのか、どこまでが自分の職責か。
それを日々勉強し、正しく律することこそが、法に携わる人間の責任です。
「リリーさんに相談すれば、法的にクリーンで間違いのない道を示してくれる」
そう思っていただけるよう、私はこれからも誠実な線引きを徹底します。
ご相談内容が私の範囲を超えている場合は、信頼できる弁護士や司法書士の先生を責任を持ってご紹介いたします。
「誰に頼めばいいか分からない」という時こそ、まずは最初の窓口として安心してお声がけください。
お客様の権利を守るための正しいルートを、最短でご案内いたします。

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