先日行政書士職務基本規則についての記事を書きましたが、最近、行政書士法も改正されるという噂を耳にしました。
未だ改正案の段階だそうですが、なにやらデジタル社会に積極的に対応するといった内容や、民事法務が行政書士の職域から外れるような内容になりそうと…。
これについて日本行政書士会連合会四国地方協議会からは、行政書士の職域のうち民事法務を放棄し、さらには紙媒体による許認可申請までも放棄することとなりデジタル社会に対応するためだけの士業になってしまうのではとの意見が出ているそうですね。
もう少し調べてみたところ、現在日行連からの具体的な改正条文案は示されておらず、内密に行っている状態だとか…。
仮に行政書士がデジタルのみの対応で紙媒体での申請書類作成が職域外になるとどうなるのか。
無資格者でも書面による申請書類作成提出代行が出来てしまうということです。
無資格者が許認可申請書類を作成していると思われる事例をよく聞きますが、行政書士法第1条の2の問題がここで出てきます。
「他人の依頼を受け報酬を得て」という部分です。
無報酬なら違法じゃないだろう!という人も出てくるのでは?と感じてしまいますし、実際表に出ていないだけでいると思います。
行政庁としても報酬を得て申請書を作成しているかどうかなど実際分かりません。
が、ここで問題なのは無報酬だからどうとかの話ではない。
許認可申請というのは、手引きに沿ってやれば絶対に大丈夫という訳でなく、様々な法律が絡み合っていることが本当に多い。
関連する法律を全て調べ解釈し、まず申請要件に適うのかといった調査から、それこそ本人確認などしっかりとしなければなりません。
そのために吐き気やめまいに悩まされながら法律を勉強し、そうやって資格を手にした専門家が初めて国民のお手伝いをきちんと全責任を背負ってできるものなのです。
それくらい士業の仕事というものは重いものだと思っています。
ですが、そのような限りなく黒に近いグレーな行為をするような人間は、軽い気持ちでやってしまうし、そもそも法的な知識が十分にないことが多いのでは。
その結果、あとから許認可が取り消されたなど何か不利益な処分が下された場合に困るのは代理で書類作成した人間ではなく申請者本人。
これが対企業であれば尚更大きな問題になってきます。
法改正が本当に行われた場合、それが一番行政書士が恐れるべきことだと思います。
今後どうなるのか、ちゃんと公表はされるのか、職務基本規則制定のときのように改正してから事後報告として公表するのか、大きな不安はありますが一会員としては見守るしかありませんね。
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