さて本日は、オンラインにて空き家対策と所有者不明土地の問題・対策についての研修を2時間半かけて受講いたしました。
初めのテーマは、『空き家対策の最近の動向について』。
法改正により、管理不全空家という空家状態の新設や増加する特定空家(倒壊の恐れや悪臭の発生等周囲に著しい悪影響を及ぼすもの)の除去においては、市町村が命令等の手続きを得ずに緊急時の代執行を可能とするなど様々な政策がなされているようです。
またその費用を徴収するには裁判所の確定判決が必要でしたが、財産の差押えなどで強制的な費用徴収を可能に。
また、今までは所有者が不明の空家の管理・処分をするにあたって財産管理人の選任をしなければならず、それは利害関係人でなければ請求ができなかったのですが、特に必要があると認めるときには市町村が請求可能になるなど。
聞いたことあるような…?という制度や法改正も多々ありましたが、とても勉強になる内容でした。
対個人だけでなく、国交省が令和6年6月に公表した策定を「不動産業による空家対策推進プログラム」と称し、空き家専門家の育成に係る業界研修の充実や売価報酬規制の見直しなど不動産業者にも積極的に動いてもらおうと試みているようです。
DXを利用した取り組みや『住教育』なる言葉も…。
これからは専門家や業者のみならず個人に対して、ITだけでなく住まいにもリテラシーの向上を求められる時代になりそうです。
続いての内容は『所有者不明土地の解消のためい相続登記の申請の義務化』について。
こちらに関しては前々から自分で調べていたこともありましたが、基本的な相続開始を知り、かつ、所有権を知った日から3年以内の登記が義務の他に、遺産分割が成立した日から3年以内に登記を申請することを義務とされたことは勉強不足でした。
その他、住所等の変更登記申請の義務化(令和8年4月1日施行)や所有不動産記録証明制度(令和6年2月2日施行(こちらに関しては以前の記事で触れています))なども。
固定資産税取りこぼさないぞ☆という国からの強い意志が感じられます。
最後に『地域福利増進事業における山形県の事例紹介』として、収用裁決の方法を使わずとも所有者不明の土地について手続きを踏み、供託をした上で10年間を上限として使用することができる制度のお話でした。
所有者からYESをもらわないと通常土地を利用したり処分したりはできません。
結果、無法地帯となっている土地も数多くあるでしょう。
地方であれば尚更。
放っておくより何かに利用することができ、それによって防犯にもなり地域の為になるのであれば…という考えから生まれた事業なのだと思いました。
少子化や人口のが減少し続ける昨今、所有者や管理者が不明な不動産がこれから益々増えていくのは間違いありません。
結果雑草が生い茂り、野生の動物が住み着くようになってしまったら、改めて人が住むようになるにはとても時間がかかる。
そのときになって慌てるのでなく、今からでも少しずつ対応できることはしていこう。
他人事ではない。いずれ自分が当事者になることもしっかりと理解してもらう。
私自身、この試みは良いのではと感じています。
私も行政書士としてご提案やアドバイスができることを、積極的に対面でもこのブログという場でもなんでもいい、お伝えしていければと思っています。
そのためにも日々精進、ですね。
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