おかげさまで、今回でブログ執筆100記事目を迎えました!
少ない訪問数から始まったこの場所も、今では私の大切なフィードバックの場であり、皆さまへ想いを届ける最前線です。
いつも本当にありがとうございます。
さて、本日は「100」という節目に相応しく、私が現在猛勉強中の特定行政書士について、その正体を深掘りします。
「結局、何ができるんだってばよ?!」という疑問に答えていきましょう。
「裁判」の前にできること。行政不服申立て
行政書士が作成した書類によって出された処分に納得がいかないとき。
通常なら「よろしい、ならば裁判だ」となるところですが、裁判は時間も費用もかかります(そして、裁判は弁護士さんの独占業務です)。
そこで、裁判になる前のステップとして「行政不服申立て」があります。
特定行政書士は、この代理人になれるのです。
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審査請求: 処分が「違法」な時だけでなく「不当」な時にも、「異議あり!」と物申せます。
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再調査請求: 処分を下した役所に対し、「もう一度よく考えて」と直接再考を促します。
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再審査請求: 審査請求の結果(裁決)にさらに納得がいかない場合、もう一段上のステージで争います。
知っておきたい「特定行政書士」の制約
ただし、何でもできるわけではありません。ここが論理的な重要ポイントです。
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行政書士が作成できる書類に限られること。
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あくまで「行政庁」に対する不服申立てであり、「裁判所」での争いにはタッチできないこと。
つまり、「最初から行政書士が伴走し、精緻に作り上げた書類」だからこそ、もしもの時に最後まで責任を持って守り抜くことができる、という制度なのです。
「よろしい、ならば裁判だ」を避けるために
もちろん、審査請求が必要になる状況は避けるに越したことはありません。
だからこそ、私は日々の業務において、お客様からの徹底したヒアリング、役所との綿密な事前調査、隙のない書類作成に、全神経を注いでいます。
お客様のスタートラインを整え、その先の未来を見据えて共に走る。
それが、行政書士としての私の在り方です。
特定行政書士という「盾」を身につけることで、皆さまにより一層の安心をお届けできるよう、これからも精進してまいります。

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