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結局特定行政書士って何ができるんだってばよ

遂に今回で100個目の記事になりました。

 

いつもいつも読んでくださる読者の方(いらっしゃるのでしょうか…?)、ありがとうございます!

 

訪問してくださる方が例え少なくても、私のフィードバックの場所であったり発信する場所でもあるのでひたすら書くことは続けたいと思っています。

 

 

さて、今日は現在試験に向けて勉強中の特定行政書士が出来ることについて少し詳しくお話を。

 

以前の記事『特定行政書士のお話』でも簡単に触れましたがあまりにもザックリした説明で、つまりどういうことだってばよ?!となった方もいらっしゃるかもしれません。

 

まず、行政訴訟事件に発展する場合には、訴訟=裁判所ですので弁護士の管轄となり、もちろん特定行政書士は受任することも内容について相談に乗ることもできません。

 

できて「そういった場合は訴訟事件になるので弁護士へご相談ください」と言ったアドバイスくらいでしょうか。

 

つまり特定行政書士が対応できるのは訴訟になる前の手段である行政不服申し立て、具体的には【審査請求】【再審査請求】【再調査請求】の代理業務。

 

そしてこれには縛りがあり、『行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る』とあります。

 

つまり申請者本人が自分で作成したものであってその処分に不服であるといった場合は対象外。

 

そういった場合にはご自身で審査請求をするか、弁護士に依頼することになります。

 

逆に、他の行政書士が作成したものについては『行政書士が作成した』に当てはまるので対応可能です。

 

だいぶ縛りがありますね。

 

 

 

次に、審査請求と再審査請求、再調査請求の違いを。

 

審査請求は、処分(申請したものに対する許可や不許可等)に納得いかないときに行政庁に最初に物申すもの。

 

これは違法な場合だけでなく不当な場合にもすることができます。

 

審査請求ができる処分についても行政不服審査法に細かく明記されています。

 

許可されたときでもできるの?と思う方もいるかもしれませんが、許可が下りてもそれに付随する条件が納得いかなければ審査請求することは可能です。

 

 

次に再審査請求は、審査請求をして下された判断(裁決といいます)もしくは原処分(審査請求をする原因となった処分)に対して絶対おかしい!と思ったときに、もう一回物申すことができる制度です。

 

ただし、再審査請求は個別法に特別の定め(再審査できますよ~という)がある場合にすることができます。

 

 

最後に再調査請求。

 

名前がもうややこしいですね。

 

審査請求や再審査請求は原則、処分を行った行政庁の最上級行政庁(市町村の役所であれば市町村長、都道府県知事や大臣など)に請求します。

 

が、再調査請求は、もしもしあなたの判断おかしいのでもう一度考えてみてください、と直接処分を行った行政庁に物申すことができるものです。

 

ただし、こちらも条件があり、審査請求ができて且つ再調査請求ができる定めがある場合にのみすることができる制度です。

 

 

えー、じゃあ審査請求して裁決に納得が行かなくて再審査とか再調査ができない場合にはどうしたらいいの?

 

 

「よろしい、ならば裁判だ。」

 

 

になってしまいますね。

 

なるべくそのような状況にならないためにも、お客様からのヒアリング、役所とのやりとり、書類作成から申請まで非常に気を使って業務をこなしています。

 

お客様のスタートの前準備。

 

お客様の未来を見据えて伴走する。

 

それが行政書士の仕事であり、在り方だと、私は思っています。

 

 

 

今日はこの辺で。