行政書士はいったいどんな事が出来るの?といった疑問をお持ちの方が多いと思います。
業務範囲が広いため、司法書士や税理士、弁護士のようにコレができます!といった特定の業務をご説明するのが難しいのも事実。
それではどういったことが出来るのか、分かりやすく詳しくご紹介いたします。
行政書士は「官公署」(各省庁、県庁、区・市役所、役場、警察署、消防署、保健所等)に提出する書類作成を主な業務としています。
「官公署」といっても、他の専門家が独占業務としている業務を除いたものと限定されています。
例えば、法務局や裁判所に提出する書類は司法書士が、年金や社会保険、労務に関する書類は社会保険労務士が、特許や商標等に関する書類は弁理士が、税務申告書類は税理士が独占業務としているため、基本的にこれらの書類は除かれます。
これら独占業務とされていない部分の「官公署」(各省庁、都道府県庁、区・市役所、役場、警察署、消防署、保健所等)に対する書類作成が行政書士の業務です。
他士業のように特定の分野に特化した資格ではありませんが、幅広く「許認可申請」を行うことを仕事としています。
飲食店やサロン、建設業など事業を始める他にも、会社・法人設立する場合にも許可や認可が必要となることがあります。
会社・法人設立に必要な定款や議事録作成など、登記申請前までの書類作成を行うことが出来ます。
その他、経営していく中で公的融資、補助金や助成金を受けたい場合も書類作成から申請代行もすることができます。
(※厚生労働省が管轄の助成金は社会保険労務士の独占業務となります。)
「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成も行政書士の仕事です。
「権利義務又は事実証明」と言っても何だか難しく聞こえますが、実生活に関わるとても身近なことで、分かりやすく言うと契約書や示談書、遺産分割協議書や遺言書、離婚協議書等の書類を作成することを専門としています。
また、内容証明郵便も依頼者の意思に基づき作成することができます。
勿論代理で相手方と交渉等をすることはできませんが、これによって訴訟になる前に解決できる場合もあり、心理的・金銭的にも負担が軽減できるメリットがあります。
その他にも自動車やバイクの車庫証明や名義・住所変更の書類作成、手続きをすることができます。
ただし、これも他の専門家が独占業務としている書類(例えば権利義務に関する書類であっても裁判所に提出するもの)や、相談の時点で今後訴訟になると予見できるもの、訴訟を前提とする書類等の作成はすることはできません。
※示談書や協議書作成といっても、行政書士が出来ることは、一から作成することや当事者が話し合って決めた内容を書面にまとめること、当事者で作成した書類を法的にチェックする等です。行政書士が依頼人の代理人として相手に交渉することはできません。
どこに相談したらいいのか分からない、という方もお気軽にお声がけください。
もし行政書士の業務ではなくても最適なアドバイスや専門家をご紹介いたします。
一人で悩まず、まずはご相談を。